↑画像は・・・
わが家の「学校区」である
「宇都宮市立清原南小学校」
でございます・・・↓
ここの「卒業生」が,家に「3人」!
「長女」「次女」「母親」です・・・
そして,ここは「選挙」でも・・・↓
「体育館」を「投票所」に・・・
昨年の4月に「統一地方選」が↓
この中に「先輩」やら「恩師」が・・・
「母校」である「中央大学・法学部」
の大先輩であります「螺良昭人」議員↑
「宇都宮市立一条中学校」の
「元体育教師」で「横松盛人」議員↓
故「渡辺美智雄 元副総理」の
元「秘書」だった「中川幹雄」元議員↓
選挙で必要な「入場券」・・・↓
↑これ,約20年前に私が作りました・・・
「選挙管理委員会」で「選挙人名簿」!
これを「担当」しておりましたので・・・
「一人一枚」の「ハガキ」だったのを
「1世帯1通」へ変更し約「800万円」の
「郵送料経費」を削減しました・・・
それと「平成12年」に始まった
「成年後見制度」にも,ちょうど
関わった時代でもありまして・・・
「学生時代」は「禁治産制度」!
これが「民法」が「改正」され,
聞いたこともない「成年後見」へ・・・
途方に暮れて「司法書士」で
大学の「先輩」の「馬上」先生へ
教えを請うた思い出が・・・
その「成年後見制度」の「報道」が↓
成年後見、利用者の意思尊重を 厚労省の有識者会議が報告書(共同通信) - Yahoo!ニュース
「新型」で「多忙」な
「厚生労働省」の公式HPは・・・↓
まだ「浸透」してないのかな~!?
関して「出題」されるのでして・・・
成年被後見人及び被保佐見人に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1) 成年被後見人は,成年後見人の同意を得てした行為も取り消すことができるが,被保佐人は,保佐人の同意を得てした行為を取り消すことができない。
(2) 成年被後見人が成年後見人と利益の相反する行為をしたときは,成年後見人は,その行為を取り消すことができるが,被保佐見人が保佐人と利益の相反する行為をしたときでも,保佐人は,その行為を取り消すことができない。
(3) 他人の任意代理人として代理行為をするためには,成年被後見人は,成年後見人の同意を得ることが必要であるが,被保佐見人は,保佐人の同意を得ることを要しない。
(4) 成年被後見人又は被保佐見人が相手方に行為能力者である旨誤信させるため詐術を用いた場合,成年後見人は,成年被後見人の行為を取り消すことができるが,保佐人は,被保佐見人の行為を取り消すことができない。
(5) 成年被後見人は,成年後見人が追認した行為も取り消すことができるが,被保佐見人は,保佐人が追認した行為を取り消すことができない。
【考察】
(1) 正 第9条,第13条
(2) 誤 第9条,第13条,第120条第1項,第826条第1項,第851条第4号,第860条,第876条の2第3項,第876条の3第2項
(3) 誤 第102条
(4) 誤 第21条
(5) 誤 第120条,第122条
【正解:(1) 】
【参考条文】
民法(明治29年法律第89号)【令和2年4月1日施行】
第1編 総則
第1章 人
第3節 行為能力(第4条~第21条)
第5条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
第13条(保佐人の同意を要する行為等)
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法第2条第2項『仲裁廷』に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条『短期賃貸借』に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項『補助人の同意を要する旨の審判等』の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文『保佐開始の審判』に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
第21条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
第5章 法律行為
第3節 代理(第99条~第118条)
第102条(代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
第4節 (第119条~第126条)
第120条(取消権者)
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
第4編 親族
第4章 親権
第2節 親権の効力(第820条~第833条)
第826条(利益相反行為)
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
第5章 後見
第2節 後見の機関
第2款 後見監督人(第848条~第852条)
第851条(後見監督人の職務)
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
第3節 後見の事務(第853条~第869条)
第860条(利益相反行為)
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
第6章 保佐及び補助
第2節 保佐(第876条~第867条の5)
第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
第876条の3(保佐監督人)
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
2 第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第851条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
きょうは「生命保険」の
いわゆる外交の「おばちゃん」!
二十数年来の付き合いですが・・・
なぜか「わが家」で「夕飯」を・・・
そして「勉強,頑張ってね !」って・・・
一応「頑張ってる」つもりです。
そんな思いの今夜でした・・・