秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

順位・・・

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↑画像は・・・

 

先日、再開した「MotoGP」!

 

「最軽量クラス」であります

「Moto3」で開幕戦の「3位」から

さらにに上位で入賞し、見事「2位」!

 

「小椋藍」選手でございます・・・

 

弱冠「19才」の若武者・・・

 

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中量級「Moto2」では、

開幕戦の「優勝」に続いて

「2位」表彰台を獲得・・・

 

「長島哲太」選手・・・

 

遅咲きの「28歳」↓

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「小椋藍」選手 ↓ 「長島哲太」選手↑

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ともに「表彰式」の常連に・・・

 

【「2位じゃ、駄目なんですか?」

 って「政治家」もいましたが・・・】

 

世界で「2番」ですよ・・・!

 

もの凄い「若者たち」です !!

 

その「ロードレース世界選手権

通称「MotoGP」ですが・・・

 

この「コロナ禍」で、

日程の「変更」の憂き目に・・・↓

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「字面(じづら)」的には・・・↓

 

『2020年 MotoGP スケジュール』※ 6月11日発表時
Round「グランプリ」サーキット(決勝日)
第1戦「カタール」ロサイル・インターナショナル・サーキット(3月8日)
第2戦「スペイン」ヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエト(7月19日)
第3戦「アンダルシア」ヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエト(7月26日)
第4戦「チェコ」ブルノ・サーキット(8月9日)
第5戦「オーストリアレッドブル・リンク(8月16日)
第6戦「スティリア」レッドブル・リンク(8月23日)
第7戦「サンマリノ」ミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ(9月13日)
第8戦「エミリアロマーニャ」ミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ(9月20日
第9戦「カタルーニャカタロニア・サーキット(9月27日)
第10戦「フランス」ル・マン-ブガッティ・サーキット(10月11日)
第11戦「アラゴン」モーターランド・アラゴン(10月18日)
第12戦「テルエル」モーターランド・アラゴン(10月25日)
第13戦「ヨーロッパ」リカルド・トルモ・サーキット(11月8日)
第14戦「バレンシア」リカルド・トルモ・サーキット(11月15日)
 –「アメリカズ」サーキット・オブ・ジ・アメリカズ【未定】
 –「アルゼンチン」アウトドローモ・テルマス・デ・リオ・オンド【未定】
 –「タイ」チャン・インターナショナル・サーキット【未定】
 –「マレーシア」セパン・インターナショナル・サーキット【未定】

 

そして・・・

 

本来であれば「東京五輪」が

本日から「開催」の予定でしたね!?

 

「五輪」の「イメージソング」で

特に「印象的」だったのは・・・↓

 


ゆず「栄光の架橋」Music Video

 

良い「歌詞」です!

わたくしへの「応援歌」!?

 

栄光の架橋作詞・作曲︰北川悠仁

誰にも見せない泪があった
人知れず流した泪があった
決して平らな道ではなかった
けれど確かに歩んで来た道だ
あの時想い描いた夢の途中に今も
何度も何度もあきらめかけた夢の途中

いくつもの日々を越えて 辿り着いた今がある
だからもう迷わずに進めばいい
栄光の架橋へと…

悔しくて眠れなかった夜があった
恐くて震えていた夜があった
もう駄目だと全てが嫌になって
逃げ出そうとした時も
想い出せばこうしてたくさんの
支えの中で歩いて来た

悲しみや苦しみの先に それぞれの光がある
さあ行こう 振り返らず走り出せばいい
希望に満ちた空へ…

誰にも見せない泪があった
人知れず流した泪があった

いくつもの日々を越えて
辿り着いた今がある
だからもう迷わずに進めばいい
栄光の架橋へと…
終わらないその旅へと
君の心へ続く架橋へと…

 

わたくし事ですが・・・

 

実は、ちょうど「1年」前、

令和元年「7月24日」・・・

 

司法書士」を目指すべく

「市役所」を「退職」しまして・・・

 

【色んな方に御相談したり

 皆さんに御心配かけたり・・・】

 

本日、退職「一周年」です!

 

【何の「記念」なのか?】

 

その「司法書士試験」も

7月5日(日)の予定でしたが・・・↓

 

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↑「訂正」されたとおり

9月27日(日)へ「変更」です・・・

 

「受験票」を手にすると、

俄然「やる気」が湧いて来ます・・・!

 

でも、実際「NG」な時も

「正直」あるのでして・・・

 

そん時は、この「歌」を・・・↓

 

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ちと「古い」のですが・・・ 

 

チャンスの順番

作曲:小西裕子
作詞:秋元康

チャンスの順番 次は君に来る
どんなに負けてても 今度は勝ちに行こう
あきらめなければ 夢は叶うんだ
ずっと 頑張って来た
君の努力 報われるように・・・

空を流れる白い雲たちの
どれが速いかなんて 意味がないと思う
昨日の君が出遅れていても
そのうち 風の向きも変わり始める

自分には何が足りないのだろう
一人 悩んだ時もあった
だけど 立ち止まっていてもしょうがない

じゃんけんみたいに 運は巡るもの
今までついてなかった 今度は君の番だ
くじけちゃいけない 泣いてちゃいけない
長い冬の後には
君の春がすぐそこに来てる

まわりの友は 一人 また一人
夢に続く階段 上って行ったよ
たとえビリでも焦ることないさ
どこかで風が吹いたら追いつき追い越せる

途中で誰かと比べるよりも
未来の自分 信じるんだ
君のペースでゴールまで走り抜けろ!

夢の方からは そっぽ向かないよ
勝手にこっちから背を向けてしまうもの
何があったって その手 伸ばすんだ
運はがむしゃらの味方
君にできる すべてのことをやれ!

チャンスの順番 いつかきっと来る
まだ先のようでも確かに近づいてる
声が掛かるまで 光当たるまで
君は今まで以上に
どんな時も輝いていよう

 

これも「歌詞」が良いのです!

 

話は「2転3転」ですが・・・

 

「物事」を「評価」するのに

「絶対的」な「評価」と

「相対的」な「それ」の

「2通り」あると思います・・・

 

わたくしの受験する

司法書士試験」は

相対評価」なのでして・・・

 

恐らく、得点が「上位」から

「600番」の順位」なら

「合格」するのではないか

って考えておりまして・・・

 

現在は、各「項目」の

「最終チェック」なんか

行っている「最中」でして・・・↓

 

【 最中(もなか)って、

 読んでしまった「残念」な

 御仁がいらっしゃったとか・・・!? 】

 

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司法書士試験」に
「過去」

「出題」された「問題」を

分析、「最後」の「丸暗記」

に備え「テキスト」と「対比」・・・

 

試験まで「数週」となれば、

この「チェック」した項目を

「丸暗記」しようかと・・・!?

 

【「独学」なので「孤独」です。】

 

教科書が「約5,000」ページ

過去問が「約7,000」ページ

全てが「対象」ではないので・・・

 

「何とかなる」!

「なんとかする」!?

「つもり」なのですが・・・

 

最近の傾向としては、

いわゆる「過去問」の

「再出題」も・・・

 

不動産登記法」!

 

この「法律」で、世の中の

いわゆる「借金取り」は・・・

 

「抵当権」の順位」で

「債権」を「回収」出来るか!?

ど~かが「最重要」事項です!

 

【「抵当権」ってのも

 ありますが、ややこしく

 なりますので・・・

 「V・ロッシ」と

 「L・カピロッシ

 の様に「別人」です!】

 

「簡単」に言えば・・・

 

「土地」などを「借金」の

「カタ」にして「返済不能」なら・・・

 

その「土地」を「売り払って」

「債権」に充てるってこと・・・

 

「1番」の「抵当権」から順番

「借金」を返してもらえます・・・

 

【これは「2位」じゃ「ダメ」です!!

チャンスの順番」は「抵当権」の

順位で「決定」します・・・】

 

いわゆる「債権劣後」ってことで・・・

 

その「順位」が「主登記」でされます。

 

その「子分」が「付記登記」でして・・・

 

ほぼ、毎年「出題」が

「主登記」「付記登記」に

関する「問題」でして・・・

 

たとえば、こんな感じ・・・↓

 

 次に掲げる登記中、付記登記によってされるものはどれか。

(1) 不動産が工場財団に属した旨の登記。

(2) 抵当権の処分禁止の仮処分の登記。

(3) 抵当権の順位の変更の登記。

(4) 根抵当権の分割譲渡による移転の登記。

(5) 転抵当権の登記の抹消の登記。


【考察】


(1) 主登記 工場抵当法第34条第1項

(2) 付記登記 不動産登記規則第3条第4号

(3) 主登記 不動産登記法第66条

(4) 主登記 不動産登記規則第3条第5号・第165条第1項・第2項

(5) 主登記 不動産登記法第68条、不動産登記規則第3条第3号


【正解:(2)

 


【参考条文】

 

不動産登記法(平成16年法律第123号)
不動産登記法明治32年法律第24号)の全部を改正する。
第1章 総則(第1条~第5条)
第1条(目的)
この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 不動産 土地又は建物をいう。
 二 不動産の表示 不動産についての第27条第一号、第三号若しくは第四号、第34条第1項各号、第43条第1項、第44条第1項各号又は第58条第1項各号に規定する登記事項をいう。
 三 表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
 四 権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
 五 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第12条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
 六 登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
 七 表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
 八 権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
 九 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
 十 表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
 十一 登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
 十二 登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
 十三 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
 十四 登記識別情報 第22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
 十五 変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
 十六 更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
 十七 地番 第35条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
 十八 地目 土地の用途による分類であって、第34条第2項の法務省令で定めるものをいう。
 十九 地積 一筆の土地の面積であって、第34条第2項の法務省令で定めるものをいう。
 二十 表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
 二十一 家屋番号 第45条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
 二十二 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
 二十三 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
 二十四 抵当証券 抵当証券法昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券をいう。
第3条(登記することができる権利等)
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第一号において同じ。)についてする。
 一 所有権
 二 地上権
 三 永小作権
 四 地役権
 五 先取特権
 六 質権
 七 抵当権
 八 賃借権
 九 配偶者居住権
 十 採石権(採石法(昭和25年法律第291号)に規定する採石権をいう。第50条及び第82条において同じ。)
第4条(権利の順位
同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第66条において同じ。)の順位主登記付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記順位はその前後による。
第5条(登記がないことを主張することができない第三者
詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

第4章 登記手続
 第3節 権利に関する登記
  第1款 通則(第59条~第73条)
第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
第68条 (登記の抹消)
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。


不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)
不動産登記法(平成16年法律第123号)及び不動産登記令(平成16年政令第379号)の施行に伴い、並びに同法及び同令の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条~第3条)
第1条(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 順位番号 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。
 二 地図等 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。
 三 電子申請 不動産登記法(以下「法」という。)第18条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。
 四 書面申請 法第18条第二号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。
 五 申請書 申請情報を記載した書面をいい、法第18条第二号の磁気ディスクを含む。
 六 添付書面 添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令(以下「令」という。)第15条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
 七 土地所在図等 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。
 八 不動産番号 第90条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
 九 不動産所在事項 不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。
第2条(登記の前後)
登記の前後は、登記記録の同一の区(第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
第3条(付記登記)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
 一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
 二 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
  イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
  ロ 民法明治29年法律第89号)第398条の8第1項又は第2項(これらの規定を同法第361条において準用する場合を含む。)の合意の登記
  ハ 民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
  ニ 民法第398条の14第1項ただし書(同法第361条において準用する場合を含む。)の定めの登記
 三 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
 四 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
 五 所有権以外の権利の移転の登記
 六 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
 七 民法第393条(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
 八 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
 九 買戻しの特約の登記

第3章 登記手続
 第3節 権利に関する登記
  第4款 担保権等に関する登記(第161条~第174条)
第165条(根抵当権等の分割譲渡の登記)
第3条第五号の規定にかかわらず、民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記によってするものとする。
2 登記官は、民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは、分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。
3 登記官は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第147条第2項の符号を付さなければならない。
4 登記官は、第2項の登記をしたときは、職権で、分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし、これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。


工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)
第1条 本法ニ於テ工場ト称スルハ営業ノ為物品ノ製造若ハ加工又ハ印刷若ハ撮影ノ目的ニ使用スル場所ヲ謂フ
2 営業ノ為電気若ハ瓦斯ノ供給又ハ電気通信役務ノ提供ノ目的ニ使用スル場所ハ之ヲ工場ト看做ス営業ノ為放送法(昭和25年法律第132号)ニ謂フ基幹放送又ハ一般放送(有線電気通信設備ヲ用ヒテテレビジョン放送ヲ行フモノニ限ル)ノ目的ニ使用スル場所亦同ジ
第2条 工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地ノ上ニ設定シタル抵当権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニ及フ但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及債務者ノ行為ニ付キ民法明治29年法律第89号)第424条第3項ニ規定スル詐害行為取消請求ヲスルコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ工場ノ所有者カ工場ニ属スル建物ノ上ニ設定シタル抵当権ニ之ヲ準用ス
第3条 工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地又ハ建物ニ付抵当権ヲ設定スル場合ニ於テハ不動産登記法(平成16年法律第123号)第59条各号、第83条第1項各号並ニ第88条第1項各号及第2項各号ニ掲ゲタル事項ノ外其ノ土地又ハ建物ニ備付ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニシテ前条ノ規定ニ依リ抵当権ノ目的タルモノヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス
2 登記官ハ前項ニ規定スル登記事項ヲ明カニスル為法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ記録シタル目録ヲ作成スルコトヲ得
3 第一項ノ抵当権ヲ設定スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其ノ申請情報ト併セテ前項ノ目録ニ記録スベキ情報ヲ提供スベシ
4 第38条乃至第42条ノ規定ハ第2項ノ目録ニ之ヲ準用ス

第34条 登記官カ所有権保存ノ登記ヲ為シタルトキハ其ノ財団ニ属シタルモノノ登記記録中権利部ニ工場財団ニ属シタル旨ヲ記録スベシ
2 第23条第2項乃至第4項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ登記事項証明書又ハ登録ニ関スル原簿ノ謄本ノ送付ヲ要セス

 

↑ってな「雰囲気」です・・・

 

ここまで、お読みになった

「奇特な方」には、感謝いたします!!

 

ここのところ、

「起きてる時間」は、

「学習中」ですが・・・

 

もちろん「休息」もとります。

 

「休憩時」こんな「本」を・・・↓

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他の「六法」を比べると・・・↓

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「すごく薄い」?

 

んでも「小学生」に向て

わかり易く、書かれているので

以外に「再認識」で出来たりします・・・

 

ちなみにですが・・・

 

「法律系」であります

各種「国家資格試験」

「合格率」等を比較すると・・・

 

【2019(令和元)年度】実績 ↓


司法書士試験」

出願者数 受験者数 合格者数 【合格率】

16,811人 13,683人  601人 【4.4%】

 

※「司法書士試験」合格率は

 「合格者数/出願者数」


社会保険労務士試験」

申込者数 受験者数 合格者数 【合格率】

49,570人 38,428人 2,525人 【6.6%】


行政書士試験」

受験者数 合格者数 【合格率】

39,821人 4,571人 【11.5%】


「宅地建物取引士試験」

申込者数 受験者数 合格者数 【合格率】

276,019人 220,797人 37,481人 【17.0%】

 

司法書士試験」の日が・・・

 

「待ち遠しい」やら・・・

「不安で一杯」やら・・・

 

そんな思いの本日でした・・・