秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

嫡出・・・

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↑画像は・・・

 

丸美屋「家族のお茶漬け」

でございます・・・

 

永谷園ではありませぬ・・・

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なぜなら・・・

 

「8人分」が一袋に!

 

よく「余る」ことありませんか?

 

これなら「残余」も大丈夫です!

 

話は転じて・・・

 

毎日の日課

朝の散歩での近所の風景・・・↓

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国道「408号線」を北上すると

右側に「コンビニ」がありまして・・・

 

その西側は「畑」ですが・・・↓

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多くの「家」が建設中です!

 

この中に昨年,私が「許可」した

市街化調整区域の「開発申請」も・・・↓

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守秘義務」の都合上,

詳しくは,誰にも言えませぬ・・・!

 

ただ,市街化区域でないので

豪雨の際には「インフラ」が

整備されていないので・・・↓

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その分,非常に「お安く」!

これらの「土地」を「購入」!?

されたので「我慢」しましょう!

 

それが「イヤ」なら

市街化区域に住みましょう!

 

都市計画法の立法趣旨も↓

 都市計画法(昭和43年法律第100号)
第1章 総則(第1条~第6条)
第1条(目的)
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条(都市計画の基本理念)
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

 

きちんと「書いて」あります!

 

安易に「安さ」で求めると

近年の「異常気象」で・・・

 

まあ,それはそ~と,

皆さん,きっと「家族」で

「マイホーム」で仲良く・・・!?

 

【 わが家は「会話」無ですが 】

 

「市役所」の職員を

それなりに勤めていると

もの凄い「怨恨」に

出会うこともありまして・・・

 

「親族」や「相続」が

もっとも「壮絶」でしたネ~!

 

【 個人的な感想です!】

 

そのために「民法」で

大まかな「定め」が・・・

 

ただ「家族法」っていうのに

民法」に「家族」って

一文字も出て来ないんですよ~!

 

判例」も多いのなんのって・・・

 

先日も「嫡出の否認」と

「再婚禁止期間」について

最高裁判所」の「判決」が・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

「嫡出否認」夫のみ、合憲確定 最高裁、再婚禁止期間も(産経新聞) - Yahoo!ニュース

 

最高裁は「憲法判断」を

下さなかった模様ですが・・・

 

わたくし「民法」は

あまり「得意」でなく・・・

 

憲法」の方が「好き」です!

 

司法書士試験,大丈夫か!?】

 

そもそも「男女」の

「不平等」をよく訴えますが・・・

 

あくまでも「法の下」の「平等」

なのでして「生物的」に

「オス」と「メス」は

「神の手」により分けられて・・・↓

日本国憲法(昭和21年憲法
 第3章 国民の権利及び義務(第10条~第40条)
第14条(法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

当然ですが「女性」は

「出産」できて「男性」は・・・

 

って「自明」なので「最高裁

としても「憲法判断」はしなかった?

 

また「民法上」の上記の定めは↓

 

民法明治29年法律第89号)
第4編 親族
 第3章 親子
  第1節 実子(第772条~第791条)
第772条(嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第773条(父を定めることを目的とする訴え)
第733条『再婚禁止期間』第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
第774条(嫡出の否認)
第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
第775条(嫡出否認の訴え)
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
第776条(嫡出の承認)
夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
第778条
夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
第779条(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
第780条(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
第781条(認知の方式)
認知は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
第782条(成年の子の認知)
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
第783条(胎児又は死亡した子の認知)
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
第784条(認知の効力)
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
第785条(認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
第786条(認知に対する反対の事実の主張)
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
第787条(認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条『離婚後の子の監護に関する事項の定め等』の規定は、父が認知する場合について準用する。
第789条(準正)
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
第790条(子の氏)
嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
第791条(子の氏の変更)
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

 

第2章 婚姻
 第1節 婚姻の成立
  第1款 婚姻の要件(第731条~第741条)
第731条(婚姻適齢)
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第733条(再婚禁止期間)
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第734条(近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9『実方との親族関係の終了』の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条『離婚等による姻族関係の終了』又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条『離縁による親族関係の終了』の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
第738条(成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第740条(婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条『婚姻適齢』から第737『未成年者の婚姻についての父母の同意』条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。

 

「実子」と「婚姻要件」で

たった↑これだけしか「条文」が

定められていないので・・・

 

もちろん,わたくし全て

「記憶」しております・・・!

 

と「キッパリ」言いたいのですが・・・

 

今から「条文」と「判例」を

覚えなければいけないな~!

 

ホント「司法書士試験」

間に合うのかな~・・・?

 

そんな思いの今夜でした・・・

 

【今から,もっと努力します!】