秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

単独・・・

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↑画像は・・・

 

北米大陸の最高峰の

「マッキンリー山」でございます・・・

 

【現在名:デナリ山】

 

西暦1984(昭和59)年のきょう!

 

ある「冒険家」が,この地で

消息をたちました・・・

 

その人は「植村直己」さん↓

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国民栄誉賞」も受賞された

わたくしの「心の師匠」です・・・

 

映画化もされ「植村直己物語」↓

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わたくし「学生時代」に・・・

 

この「映画」を夜通し観た挙句,

そのまま「単独」で「那須岳」へ・・・

 

その「帰路」に「皇族」の皆様が

ちょうど「那須御用邸」を訪問!?

されたらしく,「大渋滞」に・・・

 

やっとこ「帰宅」して「睡眠」を

と思っていた矢先「友人から」・・・

 

「飲みに行くべ~~!?」

 

「悪魔」の「お誘い」が・・・

 

当時,乗っていたのが・・・↓

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MAZDA ファミリア1600GT-X」

「1600cc」の「4WD」で「ターボ付き」!

 

その「イメージ」はこんな感じ・・・↓

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その「帰り道」に「単独」の

「自爆」の「交通事故」・・・

 

「登山」も「単独」!

「単車」も「単独」!

「勉強」も「独学」!

 

これは,全て「植村直己」さんが

「単独登山」を好んだからかも・・・!?

 

でも「単独」の「山行」は

準備がすべで!と言ってイイです・・・

 

事前に「山道具」を確認し

「山」についても「予習」を・・・↓

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それと「絶対」に必要なのが

二万五千分の一「地形図」・・・↓

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これ無しで「山」に行くのは

「自殺行為」そのものです・・・!

 

ところで・・・

 

「単独」といえば,

不動産登記法」の「大原則」に

「共同申請」ってのがありまして・・・↓

 

不動産登記法(平成16年法律第123号)
第4章 登記手続
 第3節 権利に関する登記
  第1款 通則(第59条~第73条)
第59条(権利に関する登記の登記事項)
権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
 一 登記の目的
 二 申請の受付の年月日及び受付番号
 三 登記原因及びその日付
 四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
 五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
 六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書『共有物の分割請求』(同法第264条『準共有』において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第908条『遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止』の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第907条第3項『遺産の分割の協議又は審判等』の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第65条『共有物分割禁止の定めの登記』において同じ。)があるときは、その定め
 七 民法第423条『債権者代位権の要件』その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
 八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
第60条(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

【「民法」は令和2年4月1日施行後】

 

「単独申請」は・・・

 

「例外中の例外」です!

 

今からこの「例外」の

「30事例」を「勉強」するので・・・

 

偉大な「冒険家」を悼みつつ。

 

この辺で「お開き」ってことに!?

 

そんな思いの今夜でした・・・

 

ちなみに「該当」するのは・・・↓

 

第4章 登記手続
 第3節 権利に関する登記
  第1款 通則(第59条~第73条)
第63条(判決による登記等)
第60条『共同申請』、第65条『共有物分割禁止の定めの登記』又は第89条第1項(同条第2項『抵当権の順位の変更の登記等』(第95条第2項『質権の登記等の登記事項』において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者単独で申請することができる。
第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。
第69条(死亡又は解散による登記の抹消)
権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法平成23年法律第51号)第99条『公示催告の申立て』に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第106条第1項『除権決定等』に規定する除権決定があったときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第1項に規定する場合において、登記権利者先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
  第2款 所有権に関する登記(第74条~第77条)
第74条(所有権の保存の登記)
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
 二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
 三 収用(土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条『協議の確認』第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
第77条(所有権の登記の抹消)
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
  第4款 担保権等に関する登記(第83条~第96条)
第93条(根抵当権の元本の確定の登記)
民法第398条の19『根抵当権の元本の確定請求』第2項又は第398条の20『根抵当権の元本の確定事由』第1項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。
  第5款 信託に関する登記(第97条~第104条の2)
第98条(信託の登記の申請方法等)
信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
3 信託法第3条第三号『信託の方法』に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。
第100条(受託者の変更による登記等)
受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第102条第2項『嘱託による信託の変更の登記』において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
2 受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。
第103条(信託の変更の登記の申請)
前2条に規定するもののほか、第97条第1項各号『信託の登記の登記事項』に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
2 第99条『代位による信託の登記の申請』の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
第104条(信託の登記の抹消)
信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
  第6款 仮登記(第105条~第110条)
第107条(仮登記の申請方法)
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者単独で申請することができる。
2 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第22条本文『登記識別情報の提供』の規定は、適用しない。
第110条(仮登記の抹消)
仮登記の抹消は、第60条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
  第7款 仮処分に関する登記(第111条~第114条)
第111条(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
所有権について民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第1項『不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行』の規定による処分禁止の登記(同条第2項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
2 前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。
3 登記官は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
第113条(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。
  第8款 官庁又は公署が関与する登記等(第115条~第118条)
第118条(収用による登記)
不動産の収用による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。
2 国又は地方公共団体が起業者であるときは、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3 前2項の規定は、不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記について準用する。
4 土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には、当該収用により消滅した権利又は失効した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記を指定しなければならない。この場合において、権利の移転の登記をするときは、登記官は、職権で、当該指定に係る登記を抹消しなければならない。
5 登記官は、建物の収用による所有権の移転の登記をするときは、職権で、当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。第3項の登記をする場合において同項の権利を目的とする権利に関する登記についても、同様とする。
6 登記官は、第1項の登記をするときは、職権で、裁決手続開始の登記を抹消しなければならない。

 

こんな「法律」も・・・↓

 

工場抵当法明治38年法律第54号)
第3条
工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地又ハ建物ニ付抵当権ヲ設定スル場合ニ於テハ不動産登記法(平成16年法律第123号)第59条各号『権利に関する登記の登記事項』、第83条第1項各号『担保権の登記の登記事項』並ニ第88条第1項各号及第2項各号『抵当権の登記の登記事項』ニ掲ゲタル事項ノ外其ノ土地又ハ建物ニ備付ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニシテ前条ノ規定ニ依リ抵当権ノ目的タルモノヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス
2 登記官ハ前項ニ規定スル登記事項ヲ明カニスル為法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ記録シタル目録ヲ作成スルコトヲ得
3 第1項ノ抵当権ヲ設定スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其ノ申請情報ト併セテ前項ノ目録ニ記録スベキ情報ヲ提供スベシ
4 第38条乃至第42条ノ規定ハ第二項ノ目録ニ之ヲ準用ス
第38条
工場財団目録ニ掲ケタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ所有者ハ遅滞ナク工場財団目録ノ記録ノ変更ノ登記ヲ申請スヘシ
2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其ノ申請情報ト併セテ抵当権者ノ同意ヲ証スル情報又ハ之ニ代ルヘキ裁判ガアリタルコトヲ証スル情報ヲ提供スベシ
第44条の2
工場財団ニ付抵当権ノ登記ガ全部抹消セラレタルトキ又ハ抵当権ガ第42条の2第2項ノ規定ニ依リ消滅シタルトキハ所有者ハ工場財団ノ消滅ノ登記ヲ申請スルコトヲ得但シ其ノ工場財団ノ登記記録ニ所有権ノ登記以外ノ登記アルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 

まあ「立法趣旨」から

「当然」なのですが・・・