↑画像は・・・
「佐渡ケ島」を「一周中」での,
「一コマ」でございます・・・
さすがは「沖縄本島」に次ぐ
「島」の面積を誇ります・・・
【意外と「大きい」島です!】
この「島」を周回する道路ですが
といって「県道」で長さ「日本一」!!
その「全長」は「167.2 km」・・・
とは言え「相棒1号」では,
数時間の「プチツーリング」!
「道中」様々な「絶景」が・・・↓
「平地」が少ないので「棚田」↑
「北」に「拉致」られそ~な「海岸」↓
「万景峰号」が見えそ~な「最北端」↓
色々な「人々」との「出逢い」も・・・
わたくしは「佐渡一周」でしたが・・・
もっと「壮大なスケール」も・・・↓
「日本一周中」って御仁が・・・↓
しかも「自転車」で・・・↓
「エンジン」は「自分の脚」です・・・↓
んで,ふと「思い出した」のが・・・
まさかの「逃走中」!?
【大胆不敵な「逃走劇」でしたね!?】
なんか「皆」逃げている「人」!?
に「見えて」仕方なくて・・・?
わたくし自身も「現実逃避」の
「旅」だったのですが・・・
その「逃げてた人」の「刑事裁判」が・・・↓
富田林署逃走、樋田被告争う姿勢 初公判で「接見室壊していない」(共同通信) - Yahoo!ニュース
「刑事裁判」での「争点」は
「加重逃走罪」の「成立要件」に
「該当」するのかしないのか・・・!?
まあ,それ以前に「重犯」で
「実刑」は「確定的」でしょうが・・・!?
「刑法」での定めは・・・↓
刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
第6章 逃走の罪(第97条~第102条)
第97条(逃走)
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
第98条(加重逃走)
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
第99条(被拘禁者奪取)
法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
第100条(逃走援助)
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
第101条(看守者等による逃走援助)
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
第102条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
「司法書士試験」には
「過去」にこんな「問題」も・・・↓
次に掲げる場合のうち,かっこ内の犯罪が成立しないものはどれか。
⑴ 警察官が乗車している警備中のパトロールカーに投石したが,命中しなかった場合。(公務執行妨害罪)
⑵ 捜査中の詐欺容疑者をかくまったが,後にその者が起訴猶予となった場合。(犯人蔵匿罪)
⑶ 窃盗の目的で他人の家に入ろうとしたところ,家人が来客であると誤信して招き入れたので,その中に入った場合。(住居侵入罪)
⑷ 窃盗犯人が,犯行現場から逃走しようとしたところ,これを見た通行人が追跡してきたので,逮捕を免れるために,その者に対して暴行を加え,反抗を抑圧した場合。(事後強盗罪)
⑸ 少年院に収容されている少年数名が,共謀した上,少年院の窓を壊して逃走した場合。(加重逃走罪)
【参考】
第5章 公務の執行を妨害する罪(第95条~第96条の6)
第95条(公務執行妨害及び職務強要)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第103条~第105条の2)
第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第104条(証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第12章 住居を侵す罪(第130条~第132条)
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第131条(皇居等侵入)
削除
第132条(未遂罪)
第130条の罪の未遂は、罰する。
第36章 窃盗及び強盗の罪(第235条~第245条)
第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第237条(強盗予備)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
もちろん「条文」は提示されませぬ!
そして「刑法」は「判例」が
おもに「問われる」のでして・・・
【正解】
⑴ 成立する→暴行は広義,投石行為が該当
⑵ 成立する→東京高裁判決昭37.4.18
⑶ 成立する→家人の承諾は錯誤なので該当
⑷ 成立する→大審院判決昭8.6.5
⑸ 成立しない
→ 少年院への送致は「保護処分」
刑事施設への収監「刑事処分」
ってな感じで,⑸ のみ該当です・・・
この「問題」は「一粒」で「5度」
「おいしい!?」いろんな「各論」を
「一気出し」なので「重要度:A」です!
こんな「ブログ」書いてて
「大丈夫」ですか・・・?
「試験日」まで,あと「142日」!!
↑全「11科目」の教科書も
まもなく「一周」しますが・・・
全ての詳細について,
この私の少ない「脳ミソ」に
入り切っておりませぬので・・・
あと「数周」させて
知識を「定着」させねば!!!
この「11科目」の「条文」の
「数」は「3,488条」ありますので!?
そんな思いの今夜でした・・・