秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

偽計・・・

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↑画像は・・・

 

わたくしの「相棒1号」!

でございます・・・

 

「佐渡汽船」の

「新潟港ターミナル」にて・・・

 

フェリーの中では、しばし

「拘束」されるのでして・・・↓

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約2時間の「船旅」で

「両津港ターミナル」・・・↓

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昨年の夏、お世話になった↓

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「椎崎温泉」の「ニュー桂」さん↓

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概ね「単車」は「軒先」に・・・↓

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「旅館」の「従業員」さん達、

意外と「単車」を「心配」して

くださる方が、大勢いらして

ホント「感謝・感激」です・・・!

 

「旅館業」を経営するのも

「大変」な感じです・・・

 

ここ数日の「報道」で

わが郷土「栃木県」の

とある「旅館」で「被害」が・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

たくさん予約、泊まる宿以外は無断キャンセル 栃木で被害250万円超、経営者「ひどすぎ」(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

 

その後の「報道」では,

「謝罪」があったらしいですが↓

グループの3人が謝罪 那須塩原など温泉宿無断キャンセル問題(下野新聞SOON) - Yahoo!ニュース

 

これらの「行為」は

「刑法」の上では,

偽計業務妨害罪」!

の可能性が高くて・・・

 

そもそも「刑法」で

偽計」と言うのは

第5章と第35章に少しだけ・・・↓

 

刑法(明治40年法律第45号)

第2編 罪

 第5章 公務の執行を妨害する罪(第95条~第96の6条)

第95条(公務執行妨害及び職務強要)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
第96条(封印等破棄)
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
第96条の3(強制執行行為妨害等)
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
第96条の4(強制執行関係売却妨害)
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第96条の5(加重封印等破棄等)
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第96条の6(公契約関係競売等妨害)
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第35章 信用及び業務に対する罪(第233条~第234条の2)

第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

 

第233条が「偽計業務妨害罪」!

 

偽計とは?

 ⇒他人の正しい判断を誤らせるような、
  他の人を陥れるような行為のこと。

※ 風説とは?
 ⇒うわさ話や風評、事実無根は話のこと。

※ 流布とは?
 ⇒情報等を不特定多数の人に伝えること。

 

過去「司法書士試験」!

でも,こんな問題が・・・↓

 

 業務妨害罪に関する次の⑴~⑸までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

⑴ 業務妨害罪における業務は,適法なものでなければならないから,その業務が許可制であるにもかかわらず,その許可を得ずに行われている場合には,その業務は,業務妨害罪における業務には当たらない。

⑵ 業務妨害罪における業務には,公務は含まれないから,県議会の委員会において条例案の審議中に反対派住民多数が委員会室に侵入し,委員に暴言を浴びせるなどした上,委員長らの退出要求を無視して同室内を占拠して,委員会の審議裁決を一時不能にさせても,業務妨害罪は成立しない。

⑶ 業務妨害罪の成立要件は,「業務を妨害した」ことであるから,業務妨害罪が成立するには,業務の遂行に対する妨害の結果を発生させるおそれのある行為をしただけでは足りず,現実に業務妨害の結果が発生したことが必要である。

⑷ 業務妨害罪における業務とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいうから,嫌がらせのために夜中に人家の前で大声を上げるなどしてその家の家人の睡眠を妨害しただけでは,業務妨害罪は成立しない。

⑸ 業務妨害罪の成立要件は,人の業務を妨害することであり,人とは,自然人又は法人をいうから,法人格のない団体の業務は,業務妨害罪における業務には当たらない。

 

正解:⑷

 

⑴ 誤り:業務は,違法なものは除くが,行政的な免許がなくても可。
⇒東京高判決昭24.10.15,東京高判決昭27.7.3

⑵ 誤り:公務でも強制力を行使しない場合(非権力的公務)は,業務に含む。
⇒最判昭62.3.12

⑶ 誤り:妨害とは,結果の発生が要件でなく,妨害するに足る行為でも可。
⇒大審判昭11.5.7,最判昭28.1.30

⑷ 正解:業務とは,広く事務又は事業を総称。
⇒大審判大10.10.24

⑸ 誤り:罪の「客体」には,「人格(権利能力)なき社団」も含む。
⇒大審判大15.2.15

 

「刑法」って「法令用語」

が「難解」なだけでして・・・

 

基本的な「判例」も

わたくしの「学生時代」と

相も変わらずなので・・・

 

比較的「難解」では無いのです。

 

やはり「民法」と「会社法」!

 

もっと,沢山「勉強」しなければ!!

 

そんな思いの今夜でした・・・