↑画像は・・・
「相棒1号」であります
「HONDA アフリカツイン」!
(RD07型)でございます・・・
「函館港」の「下船口」にて。
昨年の「夏」!
「市役所」を「退職」すべく
「辞表」を提出したものの
「受理」されず・・・
「現実逃避」の旅 !?
いざ「北へ」・・・
目指せ「北海道」!
「相棒」とともに「自走」!
わが街、栃木県は、
宇都宮市の自宅から
「青森港」までは
約「600km」・・・↓
少しでも「経費」を
「軽減」するために
「ドラ割」を使いました・・・!
久々の「北海道」で「最初」に
「上陸」したのが「函館港」・・・↓
そして「道央自動車道」を
「経由」して、約「350Km」
たどり着いたのは「小樽港」・・・↓
ほぼ「24時間」での
走行距離は・・・
約「一千キロ」!
いろんな「人」に
「めぐり逢い」!
「心の洗濯」できました・・・!
当たり前ですが「自費」です。
世の中には「人のお金」で
「北海道」に行ける「御仁」も・・・↓
秋元議員、旅費は接待と認識か IR汚職、メールやりとり(共同通信) - Yahoo!ニュース
もちろん「犯罪」の疑惑が・・・
「法律」的には、
「刑法」の「受託収賄」?
「条文」的には・・・↓
刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
第25章 汚職の罪(第193条~第198条)
第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
第194条(特別公務員職権濫用)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
第195条(特別公務員暴行陵虐)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。
第197条の2(第三者供賄)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
第197条の3(加重収賄及び事後収賄)
公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
第197条の4(あっせん収賄)
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
第197条の5(没収及び追徴)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第198条(贈賄)
第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
章の題目「汚職の罪」!
といっても、ざっくり言うと・・・↓
1.単純収賄罪(第197条・前段)
2.受託収賄罪(第197条・後段)
3.事前収賄罪(第197条2項)
4.第三者供賄罪(第197条の2)
5.事後収賄罪(第197条の3第3項)
6.斡旋収賄罪(第197条の4)
上記のほかにも、
「没収」と「追徴」(第197条の5)
なんてのも有でして・・・
さらには、
・賄賂約束罪
・賄賂要求罪
も「罪状」としては有です・・・
↑これらの「規程」も
「司法書士試験」に
「出題」の可能性があり・・・
過去には、こんな問題も↓
【平成12年・問25(賄賂罪)】
汚職の罪に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記(1)から(5)までのうちどれか。
(ア) 賄賂とは,公務員の職務に関する不正の報酬であるので,金銭の授受,飲食物の提供等の財物の提供に限られ,異性間の情交といった無形の利益は含まない。
(イ) 公務員ではない仲裁人が,その職務に関し賄賂を収受した場合にも,単純収賄罪が成立する。
(ウ) 収賄罪の犯人が収受した賄賂は,「犯罪行為を組成した物」に該当するが,情状により没収しないことができる。
(エ) 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に,前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には,事後収賄罪が成立する。
(オ) 賄賂罪の「職務に関し」とは,賄賂と対価関係にある行為が当該公務員の職務として行い得る抽象的な範囲内にあれば足りる。
(1) (ア)(ウ)
(2) (ア)(エ)
(3) (イ)(ウ)
(4) (イ)(オ)
(5) (エ)(オ)
正解:4
(ア) 誤 賄賂の目的物は、有形・無形を問わない(大審院判決・大正4.7.9)
(イ) 正 「収賄罪」は「公務員」の「身分犯」
(ウ) 誤 刑法・第197条の5 により「没収」される
(エ) 誤 (最高裁判決・昭28.4.25,最高裁判決・昭58.3.25)による
(オ) 正 「職務に関し」とは「抽象的な職務権限に属するもの」でも足りる
ただ「学生時代」に
「刑法」を学んだ際と
概ね「改正」はありませぬ・・・
やっぱり「改正」のない
「法律」は、古い「知識」が
生かせるので「楽」です!
そんな思いの今夜でした・・・