↑画像は・・・
「JAF」の「会員誌」
「ジャフメイト」でございます・・・
わたくし「会員証」!
から、推測するに・・・
「1993(平成5)年」から
「入会」しているようです・・・!?
何度か「レッカー車」のお世話に↓
「隊員」さんにも・・・↓
「カッコイイ」ですよね・・・↓
「イベント」なんかでも
様々な「活動」を・・・↓
「チャイルドシート」の啓発も・・・↓
ちなみに「栃木支部」は・・・↓
ところで・・・
「民法」の「物権」に
「入会権」(いりあいけん)!?
って「物権」がある事を
「ご存じ」でしょうか・・・?
そもそも「物権」は
「10種類」のみ!
【物権】
1.占有権
≪本権≫
2.所有権
<制限物権>
(用益物権)
3.地上権
4.永小作権
5.地役権
6.入会権
(担保物件)
7.留置権
8.先取特権
9.質権
10.抵当権
しかし「法定」は・・・↓
民法(明治29年法律第89号)
第2編 物権
第1章 総則(第175条~第179条)
第2章 占有権(第180条~第205条)
第3章 所有権(第206条~第264条)
第4章 地上権(第265条~第269条の2)
第5章 永小作権(第270条~第279条)
第6章 地役権(第280条~第294条)
第7章 留置権(第295条~第302条)
第8章 先取特権(第303条~第341条)
第9章 質権(第342条~第368条)
第10章 抵当権(第369条~第398条の22)
↑ここに「6.入会権」がない!
「法律」というよりは、
「法」に近い「権利」なので・・・
でも、密かに「規程」が・・・↓
第3章 所有権(第206条~第264条)
第263条(共有の性質を有する入会権)
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
第6章 地役権(第280条~第294条)
第294条(共有の性質を有しない入会権)
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
「入会権」とは、
どんな「物権」なのか・・・?
これを説明すると、
また「読者離れ」が
「加速」すると思われますので・・・
んでも、こんな「些細」な
「条文」も知らないと・・・
「司法書士」には・・・
「なれませぬ」!!!
そんな思いの今夜でした・・・