秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

入会・・・

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↑画像は・・・

 

「JAF」の「会員誌」

「ジャフメイト」でございます・・・

 

わたくし「会員証」!

から、推測するに・・・

 

「1993(平成5)年」から

「入会」しているようです・・・!?

 

何度か「レッカー車」のお世話に↓

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「隊員」さんにも・・・↓

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「カッコイイ」ですよね・・・↓

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「イベント」なんかでも

様々な「活動」を・・・↓

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「チャイルドシート」の啓発も・・・↓

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ちなみに「栃木支部」は・・・↓

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ところで・・・

 

「民法」の「物権」に

入会権」(いりあいけん)!?

 

って「物権」がある事を

「ご存じ」でしょうか・・・?

 

そもそも「物権」は

「10種類」のみ!

 

【物権】
1.占有権
≪本権≫
2.所有権
<制限物権>
(用益物権)
3.地上権
4.永小作権
5.地役権
6.入会権
(担保物件)
7.留置権
8.先取特権
9.質権
10.抵当権

 

しかし「法定」は・・・↓

民法(明治29年法律第89号)
第2編 物権
 第1章 総則(第175条~第179条)
 第2章 占有権(第180条~第205条)
 第3章 所有権(第206条~第264条)
 第4章 地上権(第265条~第269条の2)
 第5章 永小作権(第270条~第279条)
 第6章 地役権(第280条~第294条)
 第7章 留置権(第295条~第302条)
 第8章 先取特権(第303条~第341条)
 第9章 質権(第342条~第368条)
 第10章 抵当権(第369条~第398条の22)

 

↑ここに「6.入会権」がない!

 

「法律」というよりは、
「法」に近い「権利」なので・・・

 

でも、密かに「規程」が・・・↓

 第3章 所有権(第206条~第264条)
第263条(共有の性質を有する入会権
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。

 

 第6章 地役権(第280条~第294条)
第294条(共有の性質を有しない入会権
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

 

入会権」とは、

どんな「物権」なのか・・・?

 

これを説明すると、

また「読者離れ」が

「加速」すると思われますので・・・

 

んでも、こんな「些細」な

「条文」も知らないと・・・

 

「司法書士」には・・・

 

「なれませぬ」!!!

 

そんな思いの今夜でした・・・