秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

逃走・・・

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↑画像は・・・

 

昨年「日産・栃木工場」で

助手席に同乗させていただいた

「GT-R NISMO」でございます・・・

 

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出力は「600馬力」!

お値段「2,400万円」!

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「エンジン」も

「桁はずれ」ですし・・・

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その「一台ゝ」ごとに

製造者さんの「お名前」!

 

そして、同じく「桁ハズレ」!

 

なのが「元社長」の

「ゴーン」氏・・・

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同じく「キャロル夫人」・・・

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今回の一連の「行動」!

「逃亡劇」「偽証行為」!

 

「心情的」に「許せない」?

気持ちも、無くはないのですが・・・

 

いえいえ「法律」の「プロ」!

を「目指す」!この私です・・・

 

「感情的」な判断は「厳禁」!!

 

彼らが問われている!?

「罪」なのですが・・・

 

「刑法」の上では・・・↓

刑法(明治40年法律第45号)

第2編 罪

 第6章 逃走の罪(第97条~第102条)
第97条(逃走
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
第98条(加重逃走)
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
第99条(被拘禁者奪取)
法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
第100条(逃走援助)
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
第101条(看守者等による逃走援助)
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
第102条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。

 

 第20章 偽証罪(第169条~第171条)
第169条(偽証
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
第170条(自白による刑の減免)
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第171条(虚偽鑑定等)
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。

 

現行の「刑法」では・・・

 

「刑務所」や「留置施設」で

拘束中の被疑者(ひぎしゃ)や

【(マスコミ用語:容疑者)】

被告が施設から逃げた場合に

限って「逃走罪」が

適用されるのでして・・・

 

「保釈中」の「被告」の逃走には

適用されないのです・・・

 

なんか「納得いかない」!?

 

そんな思いの今夜でした・・・