秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

発会・・・

f:id:anzu0625yuzu:20200107102647j:plain

↑画像は・・・

 

「独国」は「Audi」の

「TTクーペ」でございます・・・

 

いきなりですが、

昨日は、令和初の「大発会」!

でございましたね・・・!?

 

新年の「お初」の「株」取り引き・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20200107070227j:plain

「ニュース」でも・・・↓headlines.yahoo.co.jp

東証大発会、451円安 中東危機警戒、全面安(共同通信) - Yahoo!ニュース

 

わたくしも「一応」!?

「株主」なのでして・・・

 

「株価」の動向には、

多少なりとも「興味」あり!?

 

冒頭の画像と関係ある・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20200107102657j:plain

「TT兄弟」!

 

そして、私の取り引きする

「証券会社」が「元・宇都宮証券」!

f:id:anzu0625yuzu:20200107102707j:plain

現在の「とちぎんTT証券」・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20200107102725j:plain

「TT」つながり・・・!?

 

でも「200株」しか

持っておりませぬが・・・↓

www.cawachi.co.jp

(株)カワチ薬品【2664】:株式/株価 - Yahoo!ファイナンス

 

IR情報 - カワチ薬品

 

でも、夏に「2,005円」!

で買いましたので・・・

 

約「1割」アップ↑

 

ところで・・・

 

法律的に「株式会社」を

「分類」してみると、

「3種類」ありまして・・・

 

1.親会社・子会社

2.公開会社・非公開会社

3.大会社・非大会社

 

ってのが「会社法」での区分!

 

条文的には・・・↓

 

会社法(平成17年法律第86号)
第1編 総則
 第1章 通則(第1条~第5条)
第1条(趣旨)
会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
 二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
 三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
 三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
  イ 子会社
  ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
 四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
 四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
  イ 親会社
  ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
  イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること。
  ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。 

 

「会社法」を学ぶのに

「大原則」がありまして・・・

 

「法律」VS「経済」!

 

わたくし「法学部」出身!?

なので「経済」のことは・・・?

 

んでも、↑の「規程」!

くらいなら「丸暗記」!?

しておりまして・・・

 

じゃあないと、

「司法書士」!

なんて、とても受かりませぬ!!

 

そんな思いの今夜でした・・・