↑画像は・・・
わが郷土「宇都宮市」!
その東部の「ゆいの杜」!
に店舗を構える「ヤマダ電機」
「宇都宮テクノ店」でございます!
「店舗名」が「電機」って感じ・・・
ここ数日の「報道」で
お家騒動の「大塚家具」!
とともに「ヤマダ電機」!
「法人」の「名前」が・・・
大塚家具、「ヤマダ傘下」で問われる存在意義(東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース
「事実上」の「身売り」!?
「営利企業」は大変です!
そもそも・・・
わたくし「元地方公務員」
でしたし「法学部」出身!?
なので「経済・経営」は
まったくの「素人」です!!
しかも「実務」も未経験・・・
でも「法的」には存じてます!
【経済の「プロ」の皆様には
笑われるかも?ですが・・・】
今回の「企業買収」は・・・
「法律」的な「見かた」ですと、
いわゆる「第三者株式割当て」!!
今回の株式の「増資」は下記の
2.(2)(a)の「株式発行」!
の中での「第三者割当て」!
って言う「法律的」位置づけ↓
「株式会社」が「資金調達」
する際に、以下の方法で・・・↓
1.内部留保
2.外部調達
(1)負債(債権者から)
(a)借入れ
(b)社債発行
(2)純資産(株主から)
(a)募集株式発行
(b)新株予約権行使
これは、「株式会社」では
最重要な「法定事項」でして↓
会社法(平成17年法律第86号)
第2編 株式会社
第2章 株式
第8節 募集株式の発行等
第1款 募集事項の決定等(第199条~第202条)
第199条(募集事項の決定)
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数
二 募集株式の払込金額又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第1項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
4 種類株式発行会社において、第1項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
第200条(募集事項の決定の委任)
第201条(公開会社における募集事項の決定の特則)
第202条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
これ以上、書くと
また「読者離れ」が・・・
んでも、きのうの「アクセス」
一日で「123件」!
過去最高の数値でして
「GAZOO」時代のほぼ「倍」!?
皆様、ありがとうございます!
そして・・・
わたくしも、こんな↑
「文章」が「スラスラ」!?
書けるってことは・・・
ちゃんと「勉強」してる!?
そんな思いの今夜でした・・・
【先日の「秀さまのブログ」
記事の「続報」ですが、
「コクヨ」社による
「ぺんてる」社の買収
「失敗」みたいです!?・・・↓ 】