秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

銅山・・・

本日は・・・

 

感謝の辞から

はじめさせて下さいませ!

 

わたくしの・・・

 

極々、私的な日記に

毎日、数十名の方が

「アクセス」 いただき

只々、感謝しております!

 

このブログを

「タダ!」 で活用させて

いただいております

「GAZOO」 さまにも

いままで、ありがとうございました・・・!!

 

このブログも、思い立って

始めましたが・・・

 

ほぼ、毎日 「更新」

させていただいているのも・・・

 

きっと、誰かが !?

 

たとえば、

「疑惑のカップル」の相方?

 

「イマイちゃん」

 

「自称、壇蜜」

 

「東武線の先輩

 

「田中の淳ちゃん」

 

なんかが、

見てくれてるんだろ~な~

なんて、思いながら

やらせて頂いております!

 

秋には、残念ながら

この 「GAZOO ブログ」

も終了という事で・・・

 

引っ越し先を検討しており

「はてなブログ」が一番かな~!?

 

なんて考えております。

 

その節は、

引き続き、ご愛顧のほど

ど~ぞ、よろしくお願い致します。

足尾銅山観光(トロッコ).jpg ところで・・・ 

↑画像は、

わが郷土、栃木県の

「足尾銅山」でございます・・・。

 

鉱内の風景、その壱・・・↓

銅山の鉱夫 02.jpg 

鉱内の風景、その弐・・・↓

銅山の鉱夫 03.jpg 

鉱内の風景、その参・・・↓

銅山の鉱夫 01.jpg 

鉱内の風景、その四・・・↓

銅山の鉱夫 11.jpg 

この「銅山」で、

過去に大変な惨劇が

起こっておりました・・・

 

「足尾鉱毒事件」

でございます。

 

足尾銅山鉱毒事件(あしおどうざんこうどくじけん)とは・・・↓

19世紀後半の明治時代初期から栃木県群馬県渡良瀬川周辺で起きた、日本で初めてとなる足尾銅山での公害事件。

銅山の開発により排煙、鉱毒ガス、鉱毒水などの有害物質が周辺環境に著しい影響をもたらし、1890年代より栃木の政治家であった田中正造が中心となり国に問題提起するものの、加害者決定されず。

加害者責任を決定させたのは、板橋明治を筆頭代理人とした971名、群馬県太田市の毛里田地区の被害農民達(太田市毛里田地区鉱毒根絶期成同盟会)が、1972年(昭和47年)3月31日、古河鉱業株式会社(現:古河機械金属株式会社)を相手とし、総理府中央公害審査委員会(後の総理府公害等調整委員会)に提訴。2年後の1974年(昭和49年)5月11日、調停を成立させた。100年公害と言われたこの事件の加害者を遂に古河鉱業と断定、加害責任を認めさせるという歴史的な日となった。

足尾の精錬所は1980年代まで稼働し続け、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震影響で渡良瀬川下流から基準値を超える鉛が検出されるなど、21世紀となった現在でも影響が残っている。

 

↑Wikipediaより引用。

 

そして、一大事件も・・・

田中正造 翁(直訴).jpg 

時の 「明治天皇」 に対する、

「直訴」 ・・・!!!

 

これを行ったのが・・・↓

田中正造.jpg 

「田中正造」 公

でございます・・・!

 

話を法律論へ・・・

 

当時のいわゆる

「明治憲法」 での主権者は

勿論、「天皇陛下」!

 

大日本帝國憲法(明治22年2月11日)

第一章 天皇

第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス

 

上記のとおり、でございます。

 

主権者にたいする訴え

それが、「直訴」 なのでして・・・

 

権者に訴えるので、​

「賛・否」 !?

は、ど~あれ仕方ないのです!

 

時は、平成の世の中・・・

山本太郎(直訴).jpg 

法律を無視した、

「蛮行」 が行われたこと有です・・・↑

 

しかも、現職の国会議員が・・・!?

 

現行の

「日本国憲法」の下では・・・

 

主権在民であるのは、自明!

 

「天皇陛下」は、

「君臨スレド、統治セス」!

 

教科書で、習いましたよネ~!?

 

また、↑の行為は、

下記の第3条にも違反しております!

 

請願法(昭和22年法律第13号)

第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

 

現行法令では、

「直訴」 は、

「禁止」 ですよ~!!!!

 

わたくし、

政治信条は、

現行憲法によって

基本的に自由と考えております。

 

しかし、この平成の「直訴」!

だけは、絶対に許せないのであります!!

 

そんな思いの今夜でした。