秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

権能・・・

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 ↑画像は・・・

 

昭和天皇マッカーサー !?

 

なんか、違和感ありですね・・・

 

本当は↓

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この写真が報道された当時、

「現人神(あらひとがみ)」

であった、「天皇陛下」が・・・

 

正装のモーニング!

 

占領軍のトップ、

ダグラス・マッカーサー」が・・・

 

非正装の「軍服」 !!

 

この時、日本人は、

「敗戦」を実感した!

と言われております。

 

現行の「日本国憲法

第1章は、天皇・・・

 

ここに「権能」という

「単語」が出て来ます。

 

日本国憲法(昭和21年憲法

 第一章 天皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
 

他にも、第八章に・・・↓

 

 第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

 

この「権能」とは・・・?

 

概ね、「権限

と同様な意味でして・・・

 

ただし、

「権利」とか「権利の機能」

の意味で使われます・・・

 

権限」は、能力の範囲や

限界に力点を置く響きが強く・・・

 

権能」は、能力の内容や

作用に力点を置く響きが強い・・・

 

↑とされております。

 

権能」という言葉は、

公の機関の権限について

使われる場合が多く、

個人の権限について

使われることは、殆どありませぬ・・・

 

わたくし、学生時代は、

権能」 ≒ 「権利能力

なんて、勘違いしておりましたが・・・

 

民法」では、

権利に始まり、権利に終わる」

なんて考え方もありますが・・・

 

「法律」は、考え方を誤ると

とんでもない「答え」

を導いてしまいます!

 

まだまだ、「不勉強」

を実感する今夜でした・・・