秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

人権・・・

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↑画像は・・・

 

原材料が「小麦」の

「キャラクター」たち

でございます・・・

 

作者は「やなせたかし」先生・・・↓

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その「仲間たち」・・・↓

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↓この子たちも「似てる」・・・!?

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「食べ物」でなく「人権」の

「キャラクター」達で・・・

 

「やなせ」先生の「作」です!

 

www.moj.go.jp

法務省:人権イメージキャラクター 人KENまもる君・人KENあゆみちゃん

意外と「有名」?

 

わたくし,たまに「寄付」

している「非政府組織」,

NGO」がありまして・・・↓

www.amnesty.or.jp

人権とは : アムネスティ日本 AMNESTY

「人権」を大切にする

「非営利」の「団体」です・・・

 

ところで,今の「新型」騒動!

 

「人権」をないがしろに・・・!?

 

わたくし,特段「人権擁護派」

って訳では,ありませぬが・・・

 

「ネット」で「個人情報」を

「詮索」や「拡散」してみたり・・・

news.yahoo.co.jp

新型コロナウィルス対策で問われる国家体制と先端技術力(石蔵文信) - 個人 - Yahoo!ニュース

「人権」の意識の低い

あの「共産主義国」なら

致し方ないかも知れませぬ!?

 

我が国でも「新型」に関する

「特別措置法」を「立法」の

動きが有る様子なのですが・・・!?

headlines.yahoo.co.jp

コロナ緊急事態宣言、国会への事後報告でいいのか 内山弁護士「そんな附帯決議は無意味」(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

これは「基本的」な「人権」を

相当な範囲で「拘束」するのですが・・・

 

「人権」については,

「近代日本」において・・・

 

様々な「判例」や「解釈」

あるのでして・・・

 

司法書士試験」でも

「複雑」な型式で「出題」・・・↓

 

 人権は,(a)その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるという自由権としての性格を有する場合と,(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有する場合とがある。次の(ア)~(オ)までの記述のうち,(a)又は(b)の分類として誤っているものの組合せは,後記(1)から(5)までのうちどれか。

 

(ア) 「生活保護法の定める保護基準が不当に低い場合には,生存権を侵害する。」という場合,「生存権」は,(b)の性格を有するものとして用いられている。
(イ) 「知る権利が具体的請求権となるためには,これらを具体化する情報公開法等の法律の制定が必要である。」という場合,「知る権利」は,(a)の性格を有するものとして用いられている。
(ウ) 「全国一斉学力テストの実施は,教師の教育の自由を侵害するものではない。」という場合,「教育の自由」は,(b)の性格を有するものとして用いられている。
(エ) 「わいせつ物頒布罪を定める刑法第175条は,性的秩序を守り,最小限度の性道徳を維持するという公共の福祉のための制限であり,表現の自由の保障に反しない。」という場合,「表現の自由」は,(a)の性格を有するものとして用いられている。
(オ) 「労働組合法が不当労働行為について規定し,労働委員会による救済を定めていることは,労働基本権の保障に沿うものである。」という場合,「労働基本権」は,(b)の性格を有するものとして用いられている。

 

(1) (ア)・(エ)
(2) (ア)・(オ)
(3) (イ)・(ウ)
(4) (イ)・(エ)
(5) (ウ)・(オ)

 

【考察】

 

(ア)  第25条第1項

    ↑最高裁判決平24.2.28(老齢加算事件)

(イ)  第21条第1項

    ↑最高裁判決平26.7.14(密約訴訟事件)

(ウ)  第23条,第26条,

    ↑最高裁判決昭51.5.21(学力テスト裁判旭川事件)

(エ)  第21条第1項

    ↑最高裁判決昭32.3.13(チャタレー事件)

(オ)  第28条,労働組合法第1条

    ↑最高裁判決昭25.11.15(山田鋼業事件)

 

【参考】

 

日本国憲法(昭和21年憲法
第3章 国民の権利及び義務
第10条【日本国民の要件】
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条【基本的人権の享有と本質】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第23条【学問の自由】
学問の自由は、これを保障する。

第25条【生存権、国の生存権保障義務】
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条【教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償】
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第28条【労働者の団結権、団体交渉権その他団体行動権
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

【正解:(3)

 

憲法」の「出題」は

無数の「判例」「学説」

がありまして「複雑」!

 

たった「3問」しか

出ないのですが・・・

 

「学生時代」に

もう少し「勉強」が

「必要」だったかも・・・?

 

そんな思いの今夜でした・・・