秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

私権・・・

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↑画像は・・・

 

「日本人」で「唯一」

「Moto2」に「フル参戦」

「長島哲太」選手でございます・・・

 

「ナイトレース」で行われた

「Moto2 クラス」開幕戦!

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見事な「初優勝」でした!

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「カッコ」良かった~~ !!

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「ニュース」もバッチリです・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

Moto2カタールGP:長島哲太「富沢祥也と同じ場所で初優勝できて信じられない」(オートスポーツweb) - Yahoo!ニュース

 

「トップカテゴリー」

MotoGP クラス」は

あの「新型」のお陰で・・・

 

いまだ「開幕」してませぬ!

 

「ナガシマ」と言って,

あの「ながしま」を描いた

そこの「お父さん」・・・!?

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「昭和」ですよ!

時代は「令和」ですから・・・

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その「プロ野球」も

「開幕」が危ぶまれて・・・↓

 

headlines.yahoo.co.jp

開幕延期のプロ野球、複数の日程案作成 無観客は否定的(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

 

まったく「新型」も

ホント「迷惑」な「奴」です・・・

 

そして「スポーツ」どころか

「緊急事態宣言」の「可能性」も・・・

headlines.yahoo.co.jp

外出や催しの私権制限も 首相、緊急事態宣言に慎重(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

 

「相当」にいろんな「制限」が・・・

 

もちろん「私権」にも及ぶかも !?

 

「私権」といえば・・・

 

民法」の「イの一番」に・・・↓

 

民法明治29年法律第89号)【令和2年4月1日改正】
第1編 総則
 第1章 通則(第1条・第2条)
第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
第2条(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
 第2章 人
  第1節 権利能力(第3条)
第3条
私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
  第2節 意思能力(第3条の2)
第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
  第3節 行為能力(第4条~第20条)
第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。
第5条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 

「法学部」の「学生」さんなら・・・

 

きっと「入学直後」の

「4月」には「習う」はず・・・!

 

「私権」の「始期」は「出生」!

「終期」は「亡くなったとき」!

 

なのですが・・・

 

「生まれる前」に「権利能力」を持つ

「例外」が「3つ」だけありまして・・・

 

「有名」かと思いますが・・・↓

 

1.不法行為の損害賠償請求

2.相続

3.遺贈

 

第3編 債権
 第5章 不法行為(第709条~第724条の2)
第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす

第5編 相続
 第2章 相続人(第886条~第895条)
第886条(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 第7章 遺言
  第1節 総則(第960条~第966条)
第965条(相続人に関する規定の準用)
第886条及び第891条『相続人の欠格事由』の規定は、受遺者について準用する

 

この「第965条」の「遺贈」

に関する「司法書士試験」

いわゆる「過去問」は・・・↓

 

 遺贈に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 

(1) 遺留分に関する規定に反してした包括遺贈は,その違反する限度で無効である。
(2) 胎児への遺贈は,胎児の出生前に遺贈者が死亡した場合は,無効である。
(3) 受遺者が,包括遺贈を受けていることを知りながら,包括遺贈に係る不動産の一部を売却した場合には,当該遺贈の放棄をすることができない。
(4) 遺贈者の死亡前に受遺者が死亡したときは,その受遺者の相続人が遺贈を受ける。
(5) 公正証書により遺言をした者は,公正証書によらなければ,その遺言の撤回することができない。

 

【考察】

 

(1) 第1046条第1項

(2) 第886条第1項,第965条

(3) 第915条,第921条,第990条

(4) 第994条第1項

(5) 第1022条

 

【正解】

 

(1) 誤り

(2) 誤り

(3) 正しい

(4) 誤り

(5) 誤り

 

この「出題」は・・・

 

やはり「条文」を「正確」に

「把握」と「記憶」が問われます・・・

 

試験」まで,あと「117日」!

 

私権」のことなんて

「ブログ」に書いてる

「場合」じゃないかな~?

 

そんな思いの今夜でした・・・