秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

薨去・・・

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↑画像は・・・

 

境内の「梅の花」!

でございます・・・

 

「天神梅まつり」が・・・↓

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参拝者は「わたくし」のみ!

独り「梅祭り」でした・・・

 

社の「神主さん」曰く,

今年は「開花」が早いとか・・・↓

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「鳥居」をくぐると・・・

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「神聖」な気持ちに・・・

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「参道」には「御牛」さま・・・↓

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なにやら「説明」が・・・↓

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「鳥居」の下にも・・・↓

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詳細は,公式HPで・・・

hagatenmangu.com

芳賀 天満宮 | 学問の神様 菅原道真公 合格祈願 就職祈願

 

きのうは・・・

 

菅原道真」公の「命日」!

 

薨去(こうきょ)」された

日でしたので「参拝」しました・・・

 

そもそも「菅原道真」公とは

西暦845(承和12)年6月25日生誕

西暦903(延喜3)年2月25日没

平安時代の「貴族」でして・・・


その御経歴については ↓

学者,漢詩人,政治家

官位は,従二位・右大臣

正一位太政大臣・・・

 

「天神さま(天満てんまん)」

として「信仰」されていて,

「学問の神」として有名ですネ~!

 

薨去(こうきょ)とは:
 三位以上の人が亡くなること】

 

一般的に「死」は終焉ですが・・・

 

民法」でも,

「人の権利は出生に始まる」

って書いてあります・・・

 

「亡くなって」始まるもの!?

 

なんでしょうか・・・?

 

それは「相続」です!

 

日本の「民法典」の

一番,最後の規程です・・・

 

さらに「巻末」が

遺留分」でして・・・

 

これが「相続手続き」で

もっとも「モメル」元凶です!

 

理解し易く「図」から・・・↓

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民法明治29年法律第89号)【令和元年7月1日施行】
第5編 相続
第8章 遺留分(第1042条~第1049条)
第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
 二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条『法定相続分』及び第901条『代襲相続人の相続分』の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第1044条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条『特別受益者の相続分』の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
第1045条
負担付贈与がされた場合における第1043条『遺留分を算定するための財産の価額』第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
第1046条(遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第1042条『遺留分の帰属及びその割合』の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条『特別受益者の相続分』第1項に規定する贈与の価額
 二 第900条『法定相続分』から第902条『遺言による相続分の指定』まで、第903条『特別受益者の相続分』及び第904条『特別受益者の相続分』の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条『共同相続の効力』の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条『遺留分の帰属及びその割合』の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
 一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
 二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第904条『特別受益者の相続分』、第1043条『遺留分を算定するための財産の価額』第2項及び第1045条『遺留分を算定するための財産の価額』の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3 前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第1項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
第1049条(遺留分の放棄)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
第9章 特別の寄与
第1050条
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条『相続人の欠格事由』の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条『法定相続分』から第902条『遺言による相続分の指定』までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 

この「遺留分」ですが・・・

 

わたくしの「学生時代」以降の

判例」が「明文化」され「改正」!

 

【主に「平成」のもの!】

 

以前の民法は「1044条」!

現行の民法は「1050条」!

 

最初「5条」増えただけ・・・!?

 

と思ってたら・・・

 

例えといたしましては,

「お久しぶり~」!

って声を掛けたら・・・

 

あらっ!少し「肥えた」?

 

って思ったら「整形」して

別人」の「様相」に成ってた・・・

 

そんな「感じ」なのでして ↓

 

民法明治29年法律第89号)【令和元年6月30日まで】

第5編 相続

第8章 遺留分(第1028条~第1044条)

第1028条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

第1029条(遺留分の算定)

遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第1030条

贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

第131条(遺贈又は贈与の減殺請求)

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。

第1033条(贈与と遺贈の減殺の順序)

贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

第1034条(遺贈の減殺の割合)

遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第1035条(贈与の減殺の順序)

贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。

第1036条(受贈者による果実の返還)

受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。

第1037条(受贈者の無資力による損失の負担)

減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

第1038条(負担付贈与の減殺請求)

負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。

第1039条(不相当な対価による有償行為)

不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)

減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。

2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。

第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)

受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

2 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。

第1042条(減殺請求権の期間の制限)

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

第1043条(遺留分の放棄)

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用)

第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。

 

「条文」的に全くの

「別人」に変化しており・・・

 

そりゃ~「不合格」ですよ~!!!

 

まあ「改正民法」も,

わたくしの「脳ミソ」が

理解してくれたみたいなので!?

 

でも,他にも沢山やることが!

 

そんな思いの今夜でした・・・