秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

佐藤・・・

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↑画像は・・・

 

わが郷土「栃木県」の

「南西部」に位置する

佐野市」の「さのまる」

でございます・・・

 

ゆるキャラ」日本一にも・・・↓

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その新たな「街おこし」が・・・↓

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佐野市長」が・・・↓

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元号」の「発表」のようですネ~!?

 

「3月10日」は・・・

 

語呂合わせで,

「佐藤の日(さと~)」

らしいのですが・・・!?

 

この「ご夫婦」の「本名」・・・↓

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「佐藤粋子」さん&「佐藤嘉彦」さん・・・!?

 

らしいのですが・・・

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詳細は「ニュース」の記事を・・・↓

 

headlines.yahoo.co.jp

佐野「佐藤の会」発足 名誉大使には林家ペーさんと林家パー子さん(20-03-10)(とちぎテレビ) - Yahoo!ニュース

 

ところで・・・

 

「夫婦」の定めは「婚姻」

として「民法」には「当然」に

ありますし,この「二人」には

「無縁」かと思われますが・・・!?

 

「離婚」についても「当然」・・・

 

司法書士試験」にも

こんな「出題」がありまして・・・↓

 

その「前提」の「条文」を少々・・・

 

民法明治29年法律第89号)
第4編 親族
 第2章 婚姻
  第4節 離婚
   第1款 協議上の離婚(第763条~第769条)
第763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第764条(婚姻の規定の準用)
第738条『成年被後見人の婚姻』、第739条『婚姻の届出』及び第747条『詐欺又は強迫による婚姻の取消し』の規定は、協議上の離婚について準用する。
第765条(離婚の届出の受理)
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条『離婚又は認知の場合の親権者』第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第767条(離婚による復氏等)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条『祭祀に関する権利の承継』第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
   第2款 裁判上の離婚(第770条・第771条)
第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第771条(協議上の離婚の規定の準用)
第766条『離婚後の子の監護に関する事項の定め等』から第769条『離婚による復氏の際の権利の承継』までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

 

「過去」の「出題」が・・・↓

 

 離婚に関する次の記述中,判例の趣旨に従えば,正しいものはどれか。

 

(1) 離婚原因が存在する場合には,裁判官は,離婚を命ずる判決をしなければならない。
(2) 有責配偶者からの離婚請求は,請求者の有責の程度が他方配偶者よりも低い場合でなければ,認められない。
(3) 配偶者が後見開始の審判を受けた場合には,他方配偶者は,後見監督人との間で,協議離婚をすることができる。
(4) 婚姻によって氏を改めた者は,離婚時に,婚姻中の氏を称するか従前の氏を称するかを定めなければならない。
(5) 離婚を認める判決が確定したときは,戸籍法の定めるところによりこれを届け出なくても,離婚の効力が生ずる。

 

【考察】

 

(1)  第770条第2項
(2)  最高裁判決昭27.2.19,最高裁判決平6.2.8
(3)  第738条,第764条
(4)  第767条,第771条
(5)  人事訴訟法第24条第1項,戸籍法第63条第1項,第77条第1項

 

【参考】

 

人事訴訟法(平成15年法律第109号)
第24条(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第115条第1項『確定判決等の効力が及ぶ者の範囲』の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
2 民法第732条『重婚の禁止』の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。

戸籍法(昭和22年法律第224号)
第63条
認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
第77条
第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

 

【正解:(5)

 

「芸能人」の方の「お名前」

って,全く「想像」も出来ないですね~!

 

そんな思いの今夜でした・・・