秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

取消・・・

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↑画像は・・・

 

「日本人」で「唯一」の

「Moto2 ライダー」!

「長島哲太」選手でございます・・・

 

開幕戦で「初優勝」の「ガッツ」!

 

「ライディング」も「イイ感じ」↓

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昨年の秋には「契約取り消し」!

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こんな「カラーリング」・・・

 

そして「ユニフォーム」・・・↓

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大人の「事情」で「変更」を・・・↓

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今期の「マシン」と本人の

「素性」の良さで「幸先」が・・・

 

ところで・・・

 

あの「新型」の影響で

「取り消し」の「憂き目」に・・・↓

 

headlines.yahoo.co.jp

内定取り消し学生、任期付き職員に 緊急対策で100人 神戸市(時事通信) - Yahoo!ニュース

 

「頑張れ!」

 

「就活生 !!」

 

そして「司法書士試験」には

「取り消し」の「問題」も・・・↓

 

 

 詐害行為取消権に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記(1)から(5)までのうちどれか。

 

(ア) 詐害行為取消権の被保全債権は詐害行為時に具体的に発生していることを要するから,調停により毎月一定額の支払を受けることを内容とする婚姻費用の分担に関する債権を取得した妻は,夫による所有不動産の譲渡に関し,譲渡がされた時に期限が到来していた債権のみに基づいて詐害行為取消権を行使することができる。

(イ) 離婚に伴う財産分与は,婚姻の解消という身分行為に伴うものではあるが,身分関係の廃止とは直接に関係のない行為であるから,財産分与が,不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分行為であると認められるときは,詐害行為として取り消すことができる。

(ウ) 取引の安全の観点から,転得者が詐害の事実について善意である場合には,詐害行為の取消しは認められないとする立法趣旨に照らすと,転得者が詐害の事実について善意であれば,その転得者から更に対象物件を転得した者については,その者が詐害の事実について悪意であっても,債権者は,詐害行為取消権を行使することができない。

(エ) 債務者Aに対し,Bは300万円,Cは200万円の金銭債権を有していたが,CがAから200万円の弁済を受けたことにより,Aは,無資力となった。Cに対するAの弁済がBの請求により詐害行為として取り消された場合,責任財産の回復を目的とする詐害行為取消し制度の趣旨に照らし,Cは,Bに対し,自己の債権額に対応する按分額80万円についても支払を拒むことはできない。

(オ) 詐害行為取消権の行使により法律行為が遡及的に無効とされることは,取引の安全に重大な影響を与えるため,法律関係の安定の観点から短期消滅時効が定められている趣旨に照らすと,詐害行為取消権の消滅時効は,債権者が債務者に詐害の意思があることを知ったか否かにかかわらず,債権者が詐害行為の客観的事実を知った時から進行する。

 

(1) (ア)(ウ)
(2) (ア)(オ)
(3) (イ)(エ)
(4) (イ)(オ)
(5) (ウ)(エ)

 

【考察】

 

(ア)  第424条(最高裁判決昭46.9.21)

(イ)  第424条,第768条(最高裁判決昭58.12.19)

(ウ)  第424条の5(最高裁判決昭46.9.21)

(エ)  第425条(最高裁判決昭46.11.19)

(オ)  第426条(最高裁判決昭46.9.21)

 

【正解:(2)

 

【参考条文】


民法明治29年法律第89号)
第3編 債権
 第2節 債権の効力
  第3款 詐害行為取消権
   第1目 詐害行為取消権の要件(第424条~第424条の5)
第424条(詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
 一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
 二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
 三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
 一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
 二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
2 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
 一 その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
 二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
第424条の4(過大な代物弁済等の特則)
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第424条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
第424条の5(転得者に対する詐害行為取消請求)
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
 一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
 二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
第2目 詐害行為取消権の行使の方法等(第424条の6~第424条の9)
第424条の6(財産の返還又は価額の償還の請求)
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
第424条の7(被告及び訴訟告知)
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
 一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
 二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者
2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
第424条の8(詐害行為の取消しの範囲)
債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
2 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
第424条の9(債権者への支払又は引渡し)
債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
2 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
    第3目 詐害行為取消権の行使の効果(第425条~第425条の4)
第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
第425条の2(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。
第425条の3(受益者の債権の回復)
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
第425条の4(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
 一 第425条の2に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権 
 二 前条に規定する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
    第四目 詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
第426条(詐害行為取消権の期間の制限)
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

 

第4編 親族
 第2章 婚姻
  第4節 離婚
    第1款 協議上の離婚(第763条~第769条)
第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 

きょうも,まだまだ「勉強」です!

 

そんな思いの今夜でした・・・