秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

並存・・・

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↑画像は・・・

 

まもなく始まる!

MotoGP 2020」の

「花形」でございます・・・

 

「レプソル HONDA」の

マルケス兄弟」・・・

 

左が兄「マスク・マルケス」!

右が弟「アレックス・マルケス」!

 

今年は「全20戦」です・・・↓

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しかも,他に「兄弟」が並存・・・

 

伊国の「アプリリア」を駆る

兄「アレイシ・エスパスガロ」↓

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オーストリアの「KTM」は

弟の「ポル・エスパルガロ」↓

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その昔「サロン兄弟」ってのも・・・

 

「究極のリーンウィズ」・・・↓

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兄「クリスチャン・サロン」↓

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鈴鹿8耐」を二度「優勝」で・・・

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堅実な弟「ドミニク・サロン」↓

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わたくしの「高校時代」

最強の「兄弟」でした・・・

 

グランプリマシンでも

「並存」の時代があり・・・

 

4サイクル「990cc」の

「HONDA RC211V」・・・↓

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2サイクル「500cc」の

「HONDA NSR500」・・・↓

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理論上は「同じ」ハズ

だったのですが・・・

 

「NSR500」より「RC211V」

の方が,ラップタイムが速く

淘汰されてしまいました・・・

 

ところで「並存」と言えば

民法」に定めがありまして

要するに「連帯債務」のこと・・・↓

 

 

民法明治29年法律第89号)【令和2年4月1日施行】
第3編 債権
 第1章 総則
  第5節 債務の引受け
   第1款 併存的債務引受(第470条・第471条)
第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
   第2款 免責的債務引受(第472条~第472条の4)
第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
第472条の2(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権)
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
第472条の4(免責的債務引受による担保の移転)
債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
3 前2項の規定は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
4 前項の場合において、同項において準用する第1項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
5 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

4月に「改正」されまして

これまた「判例」を「明文化」!

 

なかなか「脳ミソ」が

「対応」しきれてませぬ!?

 

そんな思いの今夜でした・・・