秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

延期・・・

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画像は・・・

 

先日の「ひとコマ」でございます・・・

 

「宇都宮地方法務局」にて!

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「にせもの」!?

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いえいえ「ホンモノ」!

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栃木県警察」の中の

いわゆる「高速隊」所属機↓

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「HONDA GL1500」

ゴールドウィング」!!

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【排気量:1,520cc

 軽自動車2台分以上!?】

 

何故に「法務局」の駐輪場に ?????

 

ところで・・・

 

この法務局での「用件」とは?

 

司法書士試験」の受験票を

頂きに参った次第です・・・

 

んでも,実は,「コロナ禍」で

受験の申込み自体が「延期」に

なっておりましたところ・・・

 

そして,本日(5月18日)

正式に「司法書士試験」の

延期」が決定・・・↓

houmukyoku.moj.go.jp

令和2年度司法書士試験の実施延期について:東京法務局

 

「ヤキモキ」しておりましたが・・・

 

「正式」な情報が・・・

 

様々なものが「延期」ですが

「単車生活」に「延期」なし!

 

「ブログ」を「中断」の間も

様々な「出来事」が・・・

 

先週の「イベント」ですが

わたくしの「旧職場」である

「市役所」の先輩の「相棒3号」!?

 

【もしかして「1号」かも?】

 

「HONDA ADV150」↓

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その「先輩」の「新車」と「プチツーリング」↑

 

ほかにも,色んな「出逢い」が・・・

 

「安住神社」で遭遇した

「相棒1号」の仲間たち・・・↓

 

KTM アドベンチャー」・・・↓

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BMW R1250 GS」・・・↓

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YAMAHA スーパーテネレ」・・・↓

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そして「レンタル819」さんで

「4時間」ほど拝借しました

「SUZUKI カタナ」↓

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ところで「延期」と言って・・・

 

法律のうえで,「会社法」ですが・・・

 

全部で「979条」あっても

延期」って「用語」は

たったの「4条」しかありませぬ・・・↓

 

会社法(平成17年法律第86号)
第80条(延期又は続行の決議)
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第67条(創立総会の招集の決定)及び第68条(創立総会の招集の通知)の規定は、適用しない。
第317条(延期又は続行の決議)
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条(株主総会の招集の決定)及び第299条(株主総会の招集の通知)の規定は、適用しない。
第560条(延期又は続行の決議)
債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第548条(債権者集会の招集等の決定)(第4項を除く。)及び第549条(債権者集会の招集の通知)の規定は、適用しない。

第730条(延期又は続行の決議)
社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第719条(社債権者集会の招集の決定)及び第720条(社債権者集会の招集の通知)の規定は、適用しない。


そして「司法書士試験」での

いわゆる「過去問」では・・・↓

 

 株式会社の創立総会に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち,正しいものの組合せは,後記⑴から⑸までのうちどれか。

 

(ア) 創立総会においては,定款に別段の定めがある場合を除き,発起人がその議長を務めなければならない。

(イ) 創立総会において設立時取締役を選任するには,すべての設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し,出席した設立時株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。

(ウ) 創立総会においては,その招集通知に設立の廃止の議題の記載または記録がない場合でも,設立の廃止の決議をすることができる。

(エ) 創立総会において定款を変更して発行する全部の株式の内容として株式を譲渡により取得することについて株式会社の承認を要する旨の定めを設けた場合には,その決議に反対した者は,会社に対し,自己の株式を買い取ることを請求することができる。

(オ) 創立総会における招集通知は,発起人が発するが,創立総会において延期または続行の決議がされた場合には,発起人は,改めて招集通知を発することを要しない。

 

(1) (ア)・(イ)
(2) (ア)・(オ)
(3) (イ)・(エ)
(4) (ウ)・(エ)
(5) (ウ)・(オ)

 

【考察】

 

(ア) 誤 第29条
(イ) 誤 第73条,第88条
(ウ) 正 第73条
(エ) 誤 第116条
(オ) 正 第68条,第80条

 

【正解:(5) 】


【参考条文】

会社法(平成17年法律第86号)

第29条(定款の記載又は記録事項)
第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

第68条(創立総会の招集の通知)
創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の2週間(前条第1項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
 一 前条第1項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
 二 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合
3 発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前2項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第27条第五号又は第59条第3項第一号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7 前2項の規定は、第1項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

第73条(創立総会の決議)
創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。
4 創立総会は、第67条第1項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りでない。

第80条(延期又は続行の決議)
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第67条及び第68条の規定は、適用しない。

第88条(設立時取締役等の選任)
第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

第116条(反対株主の株式買取請求)
次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 一 その発行する全部の株式の内容として第107条第1項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式
 二 ある種類の株式の内容として第108条第1項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第101条第2項各号に規定する株式
 三 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第322条第2項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式
  イ 株式の併合又は株式の分割
  ロ 第185条に規定する株式無償割当て
  ハ 単元株式数についての定款の変更
  ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第202条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
  ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第241条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
  ヘ 第277条に規定する新株予約権無償割当
2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
 一 前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
  イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
  ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
  二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主
3 第1項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の20日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 第1項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第223条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8 株式会社が第1項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9 第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

 

 

なんて感じです・・・

 

「中断」しておりました

この「ブログ」ですが・・・

 

久々に「中断」の「延期」!

 

そして,読者の皆さま・・・

 

くれぐれも「ご自愛ください」!

 

わたくしは「元気」です!!!

 

そんな思いの今夜でした・・・