秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

自社・・・

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↑画像は・・・

 

「渋谷区」にある「国営放送」の

「ドラマ」でございます・・・

 

さすが「大河」だけあって

「相関関係」も複雑ですネ~!?

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国家的なイベントの

直前でも「前作」は「不振」!?

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「キリン」と言ったら・・・↓

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「麦」で作った「飲み物」

の方が,わたくし好みです!

 

その中で最も「好物」が・・・↓

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ハートランド」です!

 

基本的に「お酒」なら何でも

「良い」のですが・・・

 

「F1」などで「表彰台」に

「立つ」ことが出来ると・・・↓

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シャンパンファイト」・・・↓

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「F1」では,ありませぬが

佐藤琢磨」選手の光景・・・

 

すごく,美味しそ~です!

 

ただし・・・

 

「世界三大レース」のひとつ,

「米国」の「インディ500」では↓

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「優勝者」は,なんと「牛乳」・・・↓

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これ「大人の事情」でして・・・

 

高額な「広告主」つまり,

「スポンサー」が付いております!

  

話は,少々もどりますが,

キリンホールディングス

が先日,報道されておりました・・・↓ 

headlines.yahoo.co.jp

キリンHDに自社株買い提案の英投資会社、株主に支持呼びかけ(ロイター) - Yahoo!ニュース

 

起業HPの「IR情報」でも・・・↓

www.kirinholdings.co.jp

IRリリース | IRライブラリ | IR・投資家情報 | キリンホールディングス

 

この「自社株買い」をする!

 

と言うことは「理論上」資金に

「余裕」がある「ハズ」なんで

この会社の「株価」は上がる

「ハズ」なのですが・・・

 

わたくし「投資家」でなし

商学部」「経済学部」でなし

なので「株式投資」はしませぬ!

 

ですが「司法書士試験」の

「科目」に「会社法」「商法」

商業登記法」がありますので・・・

 

「ニュース」のみ「確認」してます!

 

この「報道」されている

いわゆる「自社株買付け」

なのですが・・・

 

いくつかの「原則」に

「反して」おりまして・・・

 

「債権者」を保護する為の

1.出資の払戻し禁止の「原則」

 

一部の「株主」からの買付けは

2.「株主」平等の「原則」

 

などありますので「自社株買付」

は「原則」に対し「例外」なのです!

 

「法」の定めは・・・↓

 

会社法(平成17年法律第86号)
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第1款 総則(第155条)
第155条(自己株式の取得)
株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
 一 第107条『株式の内容についての特別の定め』第2項第三号イ『一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由』の事由が生じた場合
 二 第138条『譲渡等承認請求の方法』第一号ハ『指定買取人が譲渡制限株式を買い取ることの請求』又は第二号ハ『指定買取人が譲渡制限株式を買い取ることの請求』の請求があった場合
 三 次条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の決議があった場合
 四 第166条『取得の請求』第1項の規定による請求があった場合
 五 第171条『全部取得条項付種類株式の取得に関する決定』第1項の決議があった場合
 六 第176条『売渡しの請求』第1項の規定による請求をした場合
 七 第192条『単元未満株式の買取りの請求』第1項の規定による請求があった場合
 八 第197条『株式の競売』第3項各号に掲げる事項を定めた場合
 九 第234条『1に満たない端数の処理』第4項各号(第235条『1に満たない端数の処理』第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
 十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
 十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
 十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
 十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
   第2款 株主との合意による取得
    第1目 総則(第156条~第159条)
第156条(株式の取得に関する事項の決定)
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、1年を超えることができない。
 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
 三 株式を取得することができる期間
2 前項の規定は、前条『自己株式の取得』第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。
第157条(取得価格等の決定)
株式会社は、前条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
 二 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
 四 株式の譲渡しの申込みの期日
2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
3 第1項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
第158条(株主に対する通知等)
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第159条(譲渡しの申込み)
前条第1項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
2 株式会社は、第157条『取得価格等の決定』第1項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第1項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に1に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
    第2目 特定の株主からの取得(第160条~第164条)
第160条(特定の株主からの取得)
株式会社は、第156条『株式の取得に関する事項の決定』第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第158条『株主に対する通知等』第1項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の株主は、第1項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
4 第1項の特定の株主は、第156条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
5 第1項の特定の株主を定めた場合における第158条『株主に対する通知等』第1項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第160条第1項の特定の株主」とする。
第161条(市場価格のある株式の取得の特則)
前条第2項及び第3項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。
第162条(相続人等からの取得の特則)
第160条第2項及び第3項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 株式会社が公開会社である場合
 二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
第163条(子会社からの株式の取得)
株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第156条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第157条『取得価格等の決定』から第160条『特定の株主からの取得』までの規定は、適用しない。
第164条(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第160条『特定の株主からの取得』第1項の規定による決定をするときは同条第2項及び第3項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
2 株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
    第3目 市場取引等による株式の取得(第165条)
第165条
第157条『取得価格等の決定』から第160条『特定の株主からの取得』までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第27条の2『発行者以外の者による株券等の公開買付け』第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
2 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第156条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。

 

「法令」の「条文」って

非常に「読みづらい」!

 

のですが,「会社法」は

特に「難解」なのでして・・・

 

【( )カッコ書きも多用!

 「法令」を読む際は,

 ( )内を飛ばしましょう!】

 

「条文」の中に他の「条文」を

「引用」しているものが「多数」!

 

なので,↑は便宜上「〇条」の

後ろに『 』かっこで「補足」

してありますのでご了承を・・・

 

この,たった「10条」を

「説明」するだけで・・・

 

いわゆる「テキスト」では

「数十ページ」におよびまして・・・

 

でも「出題」の「ランク」は

「特Aランク」なので・・・

 

「詳細」まで「要記憶」です!!

 

まあ,わたくしの場合・・・

 

「条文」さえ読めば,概ね

「理解」はできるのですが・・・

 

にしても,↑のように

足りない「頭脳」に

押し込めるには・・・

 

「データ」を「引用」し

「補足」の「加工」を・・・

 

試験日まで,あと「131日」です!

 

さらなる「努力」を・・・!?

 

そんな思いの今夜でした・・・