秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

社長・・・

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↑画像は・・・

 

「世界のトヨタ」の「ワークスマシン」

「ヤリス WRC 2019」でございます・・・

 

後ろから見ると・・・↓

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正面からだと・・・↓

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「2019」と「2018」を比較↓

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ど~見ても「カッコイイ」!!!

 

そもそも「WRC」ってのは

「世界ラリー選手権」のことで・・・

 

「市販車」を基にして

「改造」した「自動車」で

「誰」が「一番」速いの?

 

ってな「レース」で

閉鎖した「一般道」を

最高時速「200キロ」以上で・・・

 

 

その「ベース車両」が

「市販化」されるらしいです・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

トヨタ社長肝いり「GRヤリス」はスバルWRX超えた?(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

 

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↑「GR ヤリス」の後方に

「ヤリス WRC」が・・・

 

発売予定の「GR ヤリス」は・・・↓

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「リアビュー」はこちら・・・↓

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是非とも「欲しい」のですが・・・

 

まずは「日々是決戦」で

「司法書士試験」の学習を・・・

 

「トヨタ自動車」の

いわゆる「代表」は

「豊田章男」社長ですが・・・

 

実は「会社法」では

「社長」って「文言」

全「979条」のうち・・・

 

たったの「2条」だけです・・・↓

 

会社法(平成17年法律第86号)
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役(第348条~第361条)
第354条(表見代表取締役)
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

  第10節 指名委員会等及び執行役
   第5款 執行役の権限等(第418条~第422条)
第421条(表見代表執行役)
指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

 

【表見:見た目は,そんな感じだけど・・・

    実は,無権利です~!って意味。

 民法→表見代理,表見相続人

 商法→表見支配人・・・などなど】

 

じゃあ「何て言う」・・・?

 

それは「代表取締役」!

 

第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役(第348条~第361条)
第348条(業務の執行)
取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2 取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
 一 支配人の選任及び解任
 二 支店の設置、移転及び廃止
 三 第298条第1項各号【株主総会の招集の決定】(第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 五 第426条第1項【取締役等による免除に関する定款の定め】の規定による定款の定めに基づく第423条第1項【役員等の株式会社に対する損害賠償責任】の責任の免除
4 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
第349条(株式会社の代表)
取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  第5節 取締役会
   第1款 権限等(第362条~第365条)
第362条(取締役会の権限等)
取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 一 取締役会設置会社の業務執行の決定
 二 取締役の職務の執行の監督
 三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
 一 重要な財産の処分及び譲受け
 二 多額の借財
 三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
 四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
 五 第676条第一号【募集社債の総額】に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
 六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 七 第426四条第1項【取締役等による免除に関する定款の定め】の規定による定款の定めに基づく第423条第1項【役員等の株式会社に対する損害賠償責任】の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
 一 代表取締役
 二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

 

一般的な「用語」と

「法令用語」は

相当に「異なる」のです・・・

 

いわゆる「社長」ってのも

「会社法」においては・・・

 

【原則】(第349条1項本文・2項)

・取締役の各自が代表する

 

【例外】(第349条3項)

・「定款」に直接定める

・「定款」に基づく取締役の互選

・「株主総会」の「普通決議」

 

他にも「取締役会」を置く

「株式会社」の場合は・・・

 

・「取締役会」の「決議」で選定

 

ちなみに・・・

「トヨタ自動車」の場合

沢山の「役員」さんが・・・↓

global.toyota

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世界有数の「巨大企業」!

 

いろんな方が,

様々な「役割」を・・・

 

わたくしも,そろそろ

「本来業務」の「勉強」を!

 

そんな思いの今夜でした・・・