秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

定年・・・

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↑画像は・・・

 

「天才タマゴ」!

「初代 エスティマ」

でございます・・・

 

懐かしいですよネ~!?

 

わが家に初めての

「エスティマ」は

「世界初 電気式 4WD」!

 

「初代 エスティマHV」・・・↓

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慣らし運転で,

「日光」や「那須」へ

観光がてら「ドライブ」・・・

 

行く先々で,「注目の的」

になり「人だかり」が・・・!

 

次の「わが家」の家族が

「2代目 エスティマHV」・・・↓

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現在の「愛車1号」でございます。

 

先代の「初代 エスティマHV」くん

走行「10万キロ」を超えて

「定年退職」しました・・・

 

「定年」といえば,

先日「公務員」の

「定年延長」の「記事」が・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

【世相コラム】定年延長と役職定年 公務員の世界では…(時事通信) - Yahoo!ニュース

 

わたくし,昨年の夏・・・

 

当時の職場「宇都宮市役所」

「7月24日付」で

「退職願」を受理されました・・・

 

↑なので記事とは「無関係」!?

 

やっぱり・・・

 

「公務員」は「優遇」されてます!

 

わたくし「民間企業」!

 

「ジャスコ」でも「勤務経験」有・・・

 

「役所」では,

「着席」してるだけで

「給与」がいただける「職」!?

 

7月までの上司に

「ストップウォッチ」で

「離席時間」を計られたり・・・

 

「着席」が「仕事」?

らしいです「彼女」の場合・・・

 

「公務員」は,

いろんな「優遇措置」・・・

 

「民間」も「役所」も

知る「立場」なので・・・

 

でも,これ以上「執筆」すると

様々な方面から「ご指摘」も

予想されますので,この辺で・・・

 

「民間企業」は,こんな事にも・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

「45歳リストラ時代」がやって来た! 「まだ大丈夫」が危機拡大、1秒でも早く動け(NIKKEI STYLE) - Yahoo!ニュース

 

これも,大変な事ですネ~!?

 

ただ「公務員」には

「雇用保険」の適用が

ないのでして・・・

 

わたくしも「失業手当」の

「給付」は「勿論」ありませぬ・・・

 

「労働基準法」も同様に・・・↓

 

雇用保険法(昭和49年法律第116号)
第1章 総則(第1条~第4条)
第1条(目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条(管掌)
雇用保険は、政府が管掌する。
2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第3条(雇用保険事業)
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
第4条(定義)
この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

労働基準法(昭和22年法律第49号)
 第1章 総則(第1条~第5条)
第1条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第2条(労働条件の決定)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。


地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第4章 補則(第57条~第59条)
58条 労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
 労働基準法第2条、第14条第2項及び第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の5まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の3、第38条の4、第39条第6項、第75条から第93条まで並びに第102条の規定、労働安全衛生法第92条の規定、船員法(昭和22年法律第100号)第6条中労働基準法第2条に関する部分、第30条、第37条中勤務条件に関する部分、第53条第1項、第89条から第100条まで、第102条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第62条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第102条の規定、労働安全衛生法第92条の規定、船員法第37条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第62条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第75条から第88条まで及び船員法第89条から第96条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する者以外の職員に関しては適用する。

 

「市役所勤務」の時代に

6ケ月間の平均「残業時間」が

「250時間/月」なんてことも!!

 

【当然「うつ病」に・・・】

 

上記の簡単な「表」は,コチラ・・・↓

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わたくし「一応」ですが

「社会保険労務士」も

「受験生」なのでして・・・

 

この程度の「知識」なら

持ち合わせております・・・!

 

 

「公務員」の一般的イメージ!?

 

「倒産しない」!?

「解雇されない」!?

「仕事が楽ちん」!?

 

なんて所,でしょうか・・・!?

 

なので「雇用保険」も

「労基法」も「無し」・・・!

 

【 公務員 ≒ 労働者 】

 

わが郷土「栃木県」の

「若いサラリーマン」は

「終身雇用」なんて・・・↓

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常に「次世代」を見すえ,

「キャリアアップ」を模索し・・・

 

わたくしも,

「若者」に負けないよう

「キャリアアップ」

「自己研鑽」を・・・

 

そんな思いの今夜でした・・・

 

【今日も,起きてる時間は

 ず~っと「勉強」でした・・・】

 

なので「脳ミソが疲れた~~」!!