秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

留置・・・

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↑画像は・・・

 

「HONDA NSX」の

「パトロールカー」

でございます・・・

 

「フロントビュー」は↓

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他にも「Z33」・・・↓

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究極は「R35 GT-R」・・・↓

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単車の「白バイ」は・・・↓

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「HONDA CB1300P」↓

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これら,全て「栃木県警」の所属!

 

みんな「カッコイイ」ですネ~!

 

これら「警察」で「留置」!

と言えば「留置所」・・・?

 

ちなみに・・・

 

「拘置所」は「法務省」所管で

「刑事被告人(未決囚)」が

入れられる「刑事施設」です!

 

「留置所」は「都道府県警」所管

いわゆる「代用刑事施設」です!

 

通常「72時間」が「拘束」の上限で

その後「被告」となって「拘置所」へ

身柄が「送致」されるのです・・・

 

でも「民法」で「留置」とは!?

 

「物権」の「制限物権」で

さらに「担保物件」に分類され

その定めは以下のとおりで

たったの「8条文」しか・・・↓

 

民法(明治29年法律第89号)
第2編 物権
 第7章 留置権(第295条~第302条)
第295条(留置権の内容)
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
第296条(留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
第297条(留置権者による果実の収取)
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
第298条(留置権者による留置物の保管等)
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
第299条(留置権者による費用の償還請求)
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
第301条(担保の供与による留置権の消滅)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
第302条(占有の喪失による留置権の消滅)
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

 

そもそも「留置権」とは・・・

 

⇒他の人の「物」を「占有」する

 「人」が,その「物」に関して

 生じた「債権」の「弁済」

 を受けるまでの間,その「物」

 を「留めて置ける」権利の事。

 

その「趣旨」は『公平の理念』!

 

「成立要件」は,1~4でして・・・

 

1.他人物を占有している

2.その物に生じた債権がある

3.債権が弁済期を迎えてる

4.不法行為で占有していない

 

ってなことでして・・・

 

要するに「車」の「修理代」を

「払ってくれる」までは,この

「自動車」は返しませんヨ~!

 

って「留」め「置」く「権」利!

のことを「留置権」と言います・・・

 

 

↑そんなに「難解」!?

では,ないのですが・・・

 

「記憶」することが「難」!

 

わたくしの年齢「50才」・・・

 

日々「衰え」を「実感」!

 

そんな思いの今夜でした・・・・