↑画像は・・・
「HONDA NSX」の
「パトロールカー」
でございます・・・
「フロントビュー」は↓
他にも「Z33」・・・↓
究極は「R35 GT-R」・・・↓
単車の「白バイ」は・・・↓
「HONDA CB1300P」↓
これら,全て「栃木県警」の所属!
みんな「カッコイイ」ですネ~!
これら「警察」で「留置」!
と言えば「留置所」・・・?
ちなみに・・・
「拘置所」は「法務省」所管で
「刑事被告人(未決囚)」が
入れられる「刑事施設」です!
「留置所」は「都道府県警」所管
いわゆる「代用刑事施設」です!
通常「72時間」が「拘束」の上限で
その後「被告」となって「拘置所」へ
身柄が「送致」されるのです・・・
でも「民法」で「留置」とは!?
「物権」の「制限物権」で
さらに「担保物件」に分類され
その定めは以下のとおりで
たったの「8条文」しか・・・↓
民法(明治29年法律第89号)
第2編 物権
第7章 留置権(第295条~第302条)
第295条(留置権の内容)
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
第296条(留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
第297条(留置権者による果実の収取)
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
第298条(留置権者による留置物の保管等)
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
第299条(留置権者による費用の償還請求)
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
第301条(担保の供与による留置権の消滅)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
第302条(占有の喪失による留置権の消滅)
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
そもそも「留置権」とは・・・
⇒他の人の「物」を「占有」する
「人」が,その「物」に関して
生じた「債権」の「弁済」
を受けるまでの間,その「物」
を「留めて置ける」権利の事。
その「趣旨」は『公平の理念』!
「成立要件」は,1~4でして・・・
1.他人物を占有している
2.その物に生じた債権がある
3.債権が弁済期を迎えてる
4.不法行為で占有していない
ってなことでして・・・
要するに「車」の「修理代」を
「払ってくれる」までは,この
「自動車」は返しませんヨ~!
って「留」め「置」く「権」利!
のことを「留置権」と言います・・・
↑そんなに「難解」!?
では,ないのですが・・・
「記憶」することが「難」!
わたくしの年齢「50才」・・・
日々「衰え」を「実感」!
そんな思いの今夜でした・・・・