秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

不安・・・

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↑画像は・・・


「ホンダ」の「F1」
「HONDA 006」!


でございます・・・
ちと古い「2004年型」↓

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高速「時速300キロ」で
車体を「安定」させるため
「羽根」が生えている?

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これが無いと「不安定」!


それが「不安」のいわれ・・・?


「医学者」であり「精神科医」
であった「高良武久」先生の語↓


『人間は「不安の器」である』


未来の「不安」を思ってこそ・・・


「人生の真実」!


わたくし「安定」の
「地方公務員」を辞職し
「不安定」な「浪人」に!?


ところで・・・


「民法」の「学説」に
「不安の抗弁権」!
ってのがありまして・・・


これを説明するのに
「同時履行の抗弁権」!
の「理解」が必要でして・・・


「同時履行の抗弁権」とは
お互いに「貸し・借り」が
あった時に、「チャラ」に
するけど「あと出し」!
は「ダメ」ですよ~!


ってな感じです・・・!


「不安の抗弁権」とは、
「こいつ、多分、あと出しする?」
って疑ってる時に「確約」を
取って「不安」を拭うことです!


「民法」の「条文」的には
「第533条」なのですが・・・


来年の4月1日に改正され
(括弧書き)が増えます!


これが「タダ者」でない・・・↓

 

民法(明治29年法律第89号)【改正】

 

第3編 債権
 第2章 契約
  第1節 総則
   第2款 契約の効力
第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

 

これに対応する【現行】の
「条文」たち「6つ」が・・・↓

 

民法(明治29年法律第89号)【現行】

 

  第3節 売買
   第2款 売買の効力
第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。


第564条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。


第565条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。


第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

 

第571条(売主の担保責任と同時履行)
第533条の規定は、第563条から第566条まで及び前条の場合について準用する。

 

  第9節 請負
第634条(請負人の担保責任)
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。

 

(括弧書き)が増えただけで・・・


「改正前」の「条文」が
「おまけ」で付いてくる!?


「改正民法」は「複雑怪奇」?


そんな思いの今夜でした・・・

 

※ちなみに、日本の「民法」

 には「不安の抗弁権」は

 法定化されてません!

 「ドイツ民法」とか

 「スイス債権法」などは

 「条文化」されてます!※