↑画像は・・・
現「相棒3号」(左)
SUZUKI「スウィッシュ」
旧「相棒3号」(右)
YAMAHA「シグナスX」
でございます・・・
「そっくり」です?
そして・・・
HONDA「NXR750」(左)
YAMAHA「テネレ」(右)
ごれもまた同様に・・・↓
「相棒2号」「WR250R」↓
【公道も走れます!】
「ヤマハ」「YZ250FX」↓
【公道の走行不可!】
↑これら皆、似てますが
全て、別物「相違」です!
ところで「法律」の条文も
「似て非なるもの」!?
があるのですが・・・↓
民法(明治29年法律第89号)
第3編 債権
第1章 総則
第2節 債権の効力
第1款 債務不履行の責任等
第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において,債権者は,次に掲げるときは,債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において,その契約が解除され,又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
第2章 契約
第1節 総則
第4款 契約の解除
第542条(催告によらない解除)
1 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
↑初めて「読んだ」時に
「あれっ!?似てる?」
と思い「検索」すると・・・
まあ、同じ「民法」の
同じ「債権編」ですので・・・
やっぱり「法律」は「難解」!?
そんな思いの今夜でした・・・