↑画像は・・・
「相棒1号」「HONDA」
「アフリカツイン(RD07)」
でございます・・・!
年式は「2000年型」なので
現在「十九歳」という事に・・・
わが家の「看護学生」も
「同年式!?」なので「同い年」!
「19才」って、微妙な「年齢」!?
「選挙」の「投票」は「可」!
でも「未成年」なので「単独」の
「契約」は「不可」という「年」!
ところで・・・
今朝の地元紙「下野新聞」で
「成人式」に関する「報道」が↓
「3年後」の4月1日に「成年年齢」が
「十八歳」に引き下げられる、
「民法」の「改正」がありますが・・・
これにより「成人式」は
「何才」の時点で「実施」する?
全国各地で「議論」されてます!
「法律的」に「年齢」の計算は↓
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第2章 人
第2節 行為能力(第4条~第21条)
第4条(成年)
年齢二十歳をもって、成年とする。
【令和4(2022)年4月1日改正
「二十歳」⇒「十八歳」】
第6章 期間の計算(第138条~第143条)
第138条(期間の計算の通則)
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
第139条(期間の起算)
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
第141条(期間の満了)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
第143条(暦による期間の計算)
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
「年齢」計算方法は↓
年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス
「年齢」の数え方は↓
年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)
1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(1年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
附 則 抄
1 この法律は、昭和25年1月1日から施行する。
2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
ってな事になっており・・・
各年度「4月1日」生まれ
の人が、前の「学年」に
なってしまうのも・・・
↑の「理由」によるものです!
「法律」は「面白い」!?
そんな思いの今夜でした・・・