秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

麻薬・・・

f:id:anzu0625yuzu:20191121170817j:plain↑画像は・・・


わたくしの「過去」の「愛車」
「ランサーエボリューションⅣ」
そのエンジンの出力は、280馬力!


先日、同乗体験させていただいた
「日産」の「GT-R(NISMO)」
なんと、「600馬力」も・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20191121170828j:plain最近の自動車のカタログでは
エンジンの出力を表す単位を


 1 馬力 ≒ 0.735 Kw


と表示しておりまして・・・


【ちなみに、同じ馬力でも
 仏馬力 = PS ≒ 0.735Kw
 英馬力 = HP ≒ 0.746Kw
 日本は「仏馬力」で標記!】


↑これは「計量法」ってのが
ありまして、「国際基準」
にならうと決まってます↓


計量法(平成4年法律第51号)(抄)
 第一章 総則
(目的)
第1条 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
(定義等)
第2条 この法律において「計量」とは、次に掲げるものを計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
 一 長さ、質量、時間、電流、温度・・・
3 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。
 第二章 計量単位
(国際単位系に係る計量単位)
第3条 前条第1項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める


ところで・・・


「三本和彦」さん↓

f:id:anzu0625yuzu:20191121170837j:plainご存じでしょうか?

f:id:anzu0625yuzu:20191121170852j:plain↑「スカイライン GT-R」を


「羊の皮を被った狼」!


って言った、「御方」です・・・


この「三本さん」が、以前
「テレビ神奈川」で放送の
「新車情報」って番組にご出演。


色んな「名言」「迷言」を・・・


その中で、印象的なのが

「いや~パワーは麻薬ですねぇ!?」

という言葉でした・・・


わたしも、「同感」です!


「麻薬」といえば、
私が「保健所」に勤務のとき
電話で問い合わせがあり↓


お客さま:「麻薬」の話ですが!
わたくし:えっ!「まやく」!!


↑何のことやらサッパリ???
転勤になったばかりでしたので
取り扱う「業務」の「不勉強」で
お隣の「係」が全員「薬剤師」!


つまり、「薬品」のことでした・・・


「麻薬」についての「法律」は↓
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)(抄)
 第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
 二 あへん あへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへんをいう。
【別表第一(第二条関係)】
 70 モルヒネ及びその塩類


あへん法(昭和29年法律第71号)(抄)
 第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
(国の独占権)
第2条 あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。
(定義)
第3条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 二 あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。


↑ここに、明確に書いてあります!


麻薬」は「医療用」って・・・


「不勉強」は、恐ろしいです!


そんな思いの今夜でした・・・