秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

錯誤・・・

f:id:anzu0625yuzu:20191120194023j:plain↑画像は・・・


わが街、「宇都宮市」にある
「大型ショッピングモール」
「ベルモール」でございます・・・


ご覧の様に、すっかり「年末」!


「ベルモール」って名前なので、
「ショッピング街」の中央に
「カリヨン広場」ってのが↓

f:id:anzu0625yuzu:20191120194035j:plain外観は、巨大すぎて・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20191120194046j:plain入口だけの写真です!


「イトーヨーカドー」
も「出店」していて、
いつも、大勢の人で賑わいが!


建物の外には・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20191120194058j:plain「アルパカ」がいまして↓

f:id:anzu0625yuzu:20191120194108j:plainやはり、「年末」の装い!?


ところで・・・


きのう、「ベルモール」で
偶然、「知人」に会いました!


わたくしが「固定資産税」を
担当していた時の「嘱託」さん。


私の「30代」をご存じの方で、
いやいや、「ビックリ」でした!


この「元嘱託職員」さん、
わたくしを「東京大学」卒業!?


と大きな「勘違い」してまして・・・


私が「一般市民」の方々に
「税金」の説明をするのを
「良~く」聞いていたらしく!?


その「説明法」が他の「職員」と
随分と違っていたとの事で・・・


わたくし「市役所」に「入庁」
したばかりの頃の、最初の先輩に
「市民」に「行政処分」などを
「説明」する時には、「解り易く」!


例えば、「小学4年生」にでも
理解できる様に「説明」しろ!
って、教わってましたので・・・


難しい「固定資産税」について
「法律」や「制度」をなるべく
かみ砕いて「説明」するのを見て!?


この人、「東大卒」と「錯誤」!?


【「錯誤」とは、「勘違い」のこと。】


別の「嘱託さん」に言われて
この「錯誤」が発覚しまして・・・!


「とうだい」なんですって?
と聞かれた「わたくし」、「灯台」?
と思ったくらい、何の事だか???


この「錯誤」ですが・・・


色んな「法律」に出て来ますが、
特に「民法」では非常に重要でして!


「意思表示」をした人の「行為」
が「無効」になったり、ものすごく
大きな「影響」があるのでして・・・↓


民法(明治29年4月27日)
第一編 総則
 第五章 法律行為
  第二節 意思表示(第93条~第98条の2)
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


実は、来年の4月1日には、
大きく「改正」されまして↓


(錯誤)
第95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。


【「無効」が「取り消し」に・・・】


↑この説明をすると、また
この「ブログ」の「読者」が
減ってしまうような気が・・・


いずれにせよ、↑のような
「民法」の「改正」条文が
約一千条のうち、四割もの
約四百条に及ぶのでして・・・


「過去」の「知識」が非常に
「邪魔」しているのです!


「司法書士試験」を「クリア」
出来るかは、頭の「切り替え」
が最も「重要」な「課題」かな~?


そんな思いの今夜でした・・・!