秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

欺罔・・・

f:id:anzu0625yuzu:20191111150112j:plain↑画像は・・・


おわかりですよネ~!?


「ししゃも」です!
きょう、11月11日は、
「ししゃもの日」
なんだとか・・・?


たしかに、並ぶと・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20191111150155j:plain「1111」に
見えなくも無いですが!?


本来、「ししゃも」は

「柳葉魚」と書くらしく・・・↓f:id:anzu0625yuzu:20191111150238j:plain「キュウリウオ目キュウリウオ科」
に属する魚らしいのですが!?


その「漁獲高」は、非常に少数で
「スーパー」なんかに流通するのは
同じ種属の「カペリン」↓

f:id:anzu0625yuzu:20191111150347j:plainその通称は「樺太柳葉魚」!?
もしくは、「胡瓜魚」・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20191111150416j:plain「キュウリウオ」らしいです!


「カペリン」を「シシャモ」
と偽って、売ってたら「詐欺」?


ところで・・・


お題目の「欺罔」って
なんて読むかわかりますか?


「欺罔」→「ぎもう」!


「他人を欺く」って意味です!


なかなか、読めませんよね!?


刑法に「詐欺罪」が有りますが
今の「文語調」になる以前は↓


刑法(明治40年法律第45号)
 第2編
  第37章 詐欺及び恐喝の罪
第246条 人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ10年以下ノ懲役ニ処ス
2 前項ノ方法ヲ以テ財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ


でも、現在は・・・↓


(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


ってな具合でございます・・・

 

わたくしの学生時代の「法律」は
概ね、「文語体」で示されており
非常に「難解」でありました!


今でも、「供託法」なんかは↓


供託法(明治32年法律第15号)
第1条 法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭及ヒ有価証券ハ法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所カ供託所トシテ之ヲ保管ス


かたくなに「文語調」なのです!


「供託」自体が一般的な
「法律」や「行為」では
ありませんので仕方なしか!?


一般の皆様に馴染みの「民法」
ですら、「口語調」になった
のは、ここ「最近」の事でして・・・


「日本語」や「法律」って
本当に「難解」なんだな~?


そんな思いの今夜でした・・・