↑画像は・・・
きょう 「公示」 された
「通常選挙」 !
【 「告示」 ではありませぬ!】
「栃木県選管」 の
「啓発キャラ」 !!
我が郷土の誇る
スーパースター!
「U字工事」
でございます・・・!!!
日本国憲法(昭和21年憲法)
↑には,こんな規程があります↓
第1章 天皇
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
第4章 国会
第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第11章 補則
第102条 この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。
「衆議院議員」の全員!
を選挙することを・・・
「総選挙」 !!
「参議院議員」の半分!
を選挙することを・・・
「通常選挙」 !!
↑って言います。
他に,こんな定めも・・・↓
公職選挙法(昭和25年法律第100号)
第2章 選挙権及び被選挙権
(選挙権)
第9条 日本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第10条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
2 参議院議員については年齢満30年以上の者
第9章 公職の候補者
(供託)
第92条 公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額を供託しなければならない。
2 参議院(選挙区選出)議員の選挙 300万円
(公職の候補者に係る供託物の没収)
第93条 公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に帰属する。
2 参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における選挙区内の議員の定数をもってて有効投票の総数を除して得た数の8分の1。
↑選挙区に出馬して,
法で定まったの票数を
得られないと・・・
↑のとおり
「300万円」 を
国に取られてしまします。
↑これは・・・
安易に立候補して
「選挙」 が 「売名行為」
に利用されない様にする目的で
規定されておりまして・・・
「立候補」 も
「タダ」 ではないのですよ!
今夜の報道番組を見ていて
↑な思いの今夜でした・・・。