秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

問屋・・・

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↑画像は・・・

 

「ローソン」と「永谷園」の

コラボレーション!?

 

「おにぎり」でございます・・・

 

詳細は「公式HP」でご確認を↓

www.lawson.co.jp

【注目商品】永谷園の「お茶づけ海苔」「あさげ」とタイアップしたおにぎりを発売!|ローソン研究所

 

わたくし「アルバイト」等で

主な「流通」は経験済みです・・・

 

セブンイレブン

ジャスコ」「百貨店」・・・

 

しかも「西武」と「東武」!

 

ちょっと前なら「超有名店」でした・・・

 

今は「ブランド」より「価格」?

 

デフレーション」の時代なので

「流通業界」も大変です・・・

 

ところで,わが街「宇都宮市」に

「問屋町」って「町名」がありまして・・・↓

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「問屋さん」が数多くあり

正式な名称は,こんな感じです↓

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いろんな「組合」がありまして

「案内」の看板も「賑やか」です↓

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「超々大手企業」もありまして↓

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デンソー」の「営業所」です↓

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他にも「上場企業」が・・・↓

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「HONDA」や「コマツ」など・・・

 

失礼ですが「中小企業」も・・・↓

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別な「組合」もありまして・・・↓

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こちらは「個人商店」かな~↓

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詳しくは,HPを・・・↓

www.umic.or.jp

宇都宮卸商業団地協同組合 -UMIC-ユーミックグループ

 

ところで・・・

 

「商法」に「問屋営業」って

「項目」がありまして・・・

 

「とんや」でなく「といや」と

読むのでして,その「条文」は↓

 

 商法(明治32年法律第89号)
第2編 商行為
 第6章 問屋営業(第551条~第558条)
第551条(定義)
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
第552条(問屋の権利義務)
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
第553条(問屋の担保責任)
問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
第554条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)
問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。
第555条(介入権)
問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
第556条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第524条『売主による目的物の供託及び競売』の規定を準用する。
第557条(代理商に関する規定の準用)
第27条『代理商の通知義務』及び第31条『代理商の留置権』の規定は、問屋について準用する。
第558条(準問屋)
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。

 

たった,これだけです・・・!

 

司法書士試験」でも

過去にこんな問題が・・・↓

 

商人に関する次の記述のうち,正しいのはどれか。

⑴ 他人間の婚姻の媒介をすることを業とする者は,商人ではない。

⑵ 仲立人は,その媒介により当事者間に有効に契約が成立しなかった場合でも,媒介のためにした行為に応じて報酬を請求することができる。

⑶ 問屋は,他人のためにした物品の販売又は買入れにより,その相手方に対し直接の権利義務を負うものではない。

⑷ 写真館を始めようとする個人が,そのための店舗を賃借しても,その段階では,まだ商人とはならない。

⑸ 旅館の主人は,特約がない限り,客から預った高価品でない物品の毀損については,それが不可抗力によることを証明しなければ,損害賠償の責任をの免れない。

 

⑴ 誤 ⑵ 誤 ⑶ 誤 ⑷ 誤 ⑸ 正

 

「条文」を知ってるか否か

の「サービス問題」です!

 

いわゆる「知識型」の「出題」

なのでして,間違え様がありませぬ!

 

なので,「解答」に対する

「解説文」は,ほぼ「不要」!

 

だって「条文」そのものなので・・・

 

こういう「問い」が

「全70問」のうち

「約半数」なのでして・・・

 

「勉強」すれば,答えられる

とか言う「問題」ではなくて・・・

 

単に「条文」を読んだこと

「ありますか」って聞かれてまして・・・

 

こんなのも「理解」できないでは

きっと「受験」の「資格」も無かな~!?

 

そんな思いの今夜でした・・・