↑画像は・・・
昨夜の「宴」の「案内」!
でございます・・・
せっかくの「御料理」ですが
ほとんど,手付かずでした・・・↓
現在「46名」在籍しております・・・
年に数回の「白門会」の定例「懇親会」!
新年だけは「退職者」が招待されまして
昨年の夏に「早期退職」した,わたくし・・・
この「OB会」の「OB」になり
「お招き」いただき「せんえつ」ながら
「出席」させて頂いた次第です・・・↓
「宴」の流れは・・・
1.会長の挨拶
2.来賓の挨拶
3.乾杯
4.懇談
5.中〆
6.校歌・応援歌
7.エール
ってな感じです・・・
「校歌」の熱唱の風景は・・・↓
「エール」がこんな感じ・・・↓
「宴会部長」が大役を・・・
冒頭の「会長」のあいさつで
「母校」の近況報告があり
今の「中央大学」の「学部構成」
について話されておりまして・・・
わたくしの「在校」した
約「30年前」に比して
「学部」の数も多彩に・・・↓
参加者の「中大OB」は
当然に「市役所」の職員なので
やはり「多彩」職場に所属・・・↓
www.city.utsunomiya.tochigi.jp
宇都宮市の行政機構(部署と主な業務・電話番号)|宇都宮市公式Webサイト
ほぼ,同じ「課」とか「室」とか
の人は,ごく稀なのでして・・・
まあ,楽しかったのは
言うまでも,ありませぬ・・・
時間を忘れて「帰宅」は
午前2時を過ぎておりました・・・
その直後に震度3の「地震」が!
ところで「きたく」と言えば・・・
「民法」に「寄託」の定めが・・・↓
民法(明治29年法律第89号)【令和2年4月1日施行】
第3編 債権
第2章 契約
第11節 寄託(第657条~第666条)
第657条(寄託)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
第659条(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
第660条(受寄者の通知義務等)
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
3 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
第661条(寄託者による損害賠償)
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
第662条(寄託者による返還請求等)
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
第663条(寄託物の返還の時期)
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
第664条(寄託物の返還の場所)
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
第664条の2(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第665条(委任の規定の準用)
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
第665条の2(混合寄託)
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
2 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
3 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
第666条(消費寄託)
受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
2 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
これらも「4月1日」に改正され
まあ,何とも「複雑」です・・・
話は,少々戻りまして
「公務員」て聞いただけで・・・
なぜか「バッシング」が
「大好き」な「一般市民」の方
いらっしゃいますが・・・
わたくし「元地方公務員」なんで
この「ニュース」は「ひとごと」では・・・↓
内閣官房職員、飛び降り自殺か 埼玉の中国帰国者受け入れ先施設(共同通信) - Yahoo!ニュース
相当な「心労」の結果かと・・・!?
「国」や「自治体」で
働いたことが,ある御仁なら
世間一般に言うほど・・・
「公務」は「楽ちん」では
ないのでして・・・
わたくしも「現役時代」に
「税金泥棒」!
って,何回もいわれました・・・
「ドロボ~」ですよ!?
「刑法」でいうところの
「窃盗罪」ですよ・・・!
言うのは簡単ですけどね!?
現在「無職」なので・・・
毎日「試験勉強」して
立派な「社会人」にならねば!
そんな思いの今夜でした・・・