↑画像は・・・
わが家からの「那須連山」
の「眺望」でございます・・・
今年は「雪」が少ないとか!?
「日本百名山」でもあります!
実際の「山」としては・・・↓
どこから「撮影」って言うと・・・↓
4泊5日した「避難小屋」・・・↓
「小屋」には,「案内」も・・・↓
「単独登山」なので,
「装備」の点検は「重要」です!
ここからの「朝」は
こんな「眺め」です・・・↓
「雲海」からの「御来光」!
「3年前」の「きょう」,
「8人」もの「尊い命」が・・・
あれから,もう「三年」です!
それは「高校生」が犠牲に・・・↓
雪崩事故3年、遺族が追悼式 県教委相手に調停申し立て 高校生ら8人死亡・栃木(時事通信) - Yahoo!ニュース
「ご遺族」は「組織」を・・・↓
那須雪崩事故遺族・被害者の会 | 息子の未来はいったい何と引き換えになってしまったのか
「弁護団」を組んで,
「栃木県」と対峙しており・・・
その「弁護団」の「一員」が
わたくしの知り合いの
「弁護士」の「先生」!
「呉 国峰」先生です・・・
こちらの「事務所」に所属↓
私の「主観」ですが・・・
大変に「優秀」な「先生」・・・↓
呉 国峰弁護士(法律事務所栞) - 栃木県宇都宮市 - 弁護士ドットコム
恐らく「不法行為」による
「損害賠償請求」の「代理人」!?
「不法行為」による「損害賠償」!
といえば「司法書士試験」でも
過去に,こんな「問題」が・・・↓
不法行為に基づく損害賠償責任に関する次の記述中,正しいものはどれか。
(1) 他人に損害を加えた場合の責任を弁識する能力を有する未成年者の加害行為については,その監督義務者は,損害賠償責任を負わない。
(2) 加害者は,不法行為に基づく損害賠償の請求を受けた時から,遅延損害金の支払義務を負う。
(3) 不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から3年で時効により消滅する。
(4) 請負人が第三者に対して加えた損害については,注文者は,注文又は指図について過失があったときでも,損害賠償責任を負わない。
(5) 不法行為により被害者が死亡した場合には,その父母,配偶者又は子は,財産権を害されなかったときでも,損害の賠償を請求することができる。
【考察】
(1) 誤 第709条,第714条(最高裁判決昭和49.3.22)
(2) 誤 第412条(最高裁判決昭和37.9.4)
(3) 誤 第724条(最高裁判決平成14.1.29)
(4) 誤 第716条(大審院判決昭和9.5.22)
(5) 正 第709条~第711条(最高裁判決昭和49.12.17)
【正解:(5) 】
【参考条文】
民法(明治29年法律第89号)【令和2年4月1日改正】
第3編 債権
第1章 総則
第2節 債権の効力
第1款 債務不履行の責任等(第412条~第422条の2)
第412条(履行期と履行遅滞)
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第416条(損害賠償の範囲)
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
第417条(損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
第417条の2(中間利息の控除)
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。
第5章 不法行為(第709条~第724条の2)
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
第712条(責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
第716条(注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
第718条(動物の占有者等の責任)
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
第719条(共同不法行為者の責任)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
第720条(正当防衛及び緊急避難)
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第417条『損害賠償の方法』及び第417条の2『中間利息の控除』の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
第723条(名誉毀損における原状回復)
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
☆第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。
☆;新設
わたくも・・・
「先生」と呼ばれたい !?
そんな思いの今夜でした・・・