↑画像は・・・
「港区三田」の「大学」
でございます・・・
その「開設」は・・・↓
この「先生」であることは・・・↓
あまりにも「有名」ですよネ~!?
わたくしの「なけなし」の
「日本銀行券」にも・・・↓
とくに「すすめられ」,
いま「学問」してる訳では・・・
こちらがその「本店」・・・↓
全国に「支店・事務所」が・・・↓
北関東では「前橋支店」・・・↓
立派な「車寄せ」も・・・↓
「常陽銀行」の「本店」に・・・↓
残念ながら・・・
わが街「宇都宮」には
「事務所」すら「無」・・・
ところで・・・
「日銀」に関する「ニュース」が・・・↓
アングル:日銀、マイナス金利深掘り見送り 4月は国債購入増が選択肢か(ロイター) - Yahoo!ニュース
「金利」についてのものでして・・・
「利率」においては「民法」
の「債権編」に「法定利率」の
「定め」があるのですが・・・
来月,4月1日に「大改正」・・・↓
「司法書士試験」において
「過去問」がこちら・・・↓
利息に関する次の記述中,正しいものは幾つあるか。
(1) 年2割の割合による利息を支払う約定がある場合,1月1日からその年の6月30日までの利息の計算式は元本×0.2÷2である。
(2) 利息付金銭消費貸借契約においては,契約成立の日の分の利息を支払う必要はない。
(3) 金銭消費貸借契約においては,利息を付する合意があっても,利率を定めていなければ,利息を請求することはできない。
(4) 弁済期の定めがある利息付金銭消費貸借契約において,借主が期限の利益を放棄するには,元本に弁済期までの利息を加えた金額を提供しなければならない。
(5) 利息債権については,その弁済期を過ぎれば,遅延損害金が発生する。
(1) 0個
(2) 1個
(3) 2個
(4) 3個
(5) 4個
【考察】
(1) 誤 第88条第2項,第89条第2項
(2) 誤 第589条第2項
(3) 誤 第589条第1項,第404条第1項・第2項
(4) 誤 第591条第3項
(5) 誤 第405条
よって,正しいものはない。
【正解:(1)】
【参考】
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第4章 物(第85条~第89条)
第85条(定義)
この法律において「物」とは、有体物をいう。
第86条(不動産及び動産)
土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
第87条(主物及び従物)
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
第88条(天然果実及び法定果実)
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
第89条(果実の帰属)
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
第3編 債権
第1章 総則
第1節 債権の目的(第399条~第411条)
第404条(法定利率)
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
第405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
第2章 契約
第5節 消費貸借(第587条~第592条)
第589条(利息)
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
第591条(返還の時期)
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
これまた「いくつ」?
って「問い」なのに・・・
「正しい」もの「無」!
ちと「意地悪」なのかな~?
そんな思いの今夜でした・・・