↑画像は・・・
いわゆる「石油ショック」!
時の「騒動」でございます・・・
そして「報道」でも・・・↓
時は「大正」の「関東大震災」!
「朝鮮」出身の方々が「井戸」
に「毒」を「混入」させたと
「民衆」が「騒ぎ立て」その
「結果」いわゆる「朝鮮人狩り」↓
同じく「ニュース」・・・↓
これらは「デマ」に「踊らされた」
「民衆」の「行動」ですが・・・
その「根本」は「スケープゴート」!?
「スケープゴート」とは・・・
生贄(いけにえ)の山羊(やぎ)
を「意味する」ものでして・・・
贖罪(しょくざい)のため,
「山羊に罪を背負わせて野に放った」
という故事から出来ているらしいです・・・
現在では,民衆の不満や怒りの
解決のため,代りに攻撃の標的
とされてしまう者や集団や国や
民族などのことをいうとされています。
ナチスが民衆の不満を
ユダヤ人への憎悪攻撃に
転嫁,解消したことは,
この典型的事例と言えます。
今,あの「新型」の「奴」が
いわゆる「群集心理」として・・・
「人間」は「愚か」ですね・・・!?
「新型」の「感染者」を
「ネット」で「誹謗中傷」し
「心無い」一部の「買占め」や
常軌を逸した「行動」に・・・
なにも「学んで」いないのか?
「歴史」は「繰り返される」・・・
その「高額転売」も「禁止」
される「法律」が「施行」!
マスク転売禁止スタート ネット販売、業界も対策(共同通信) - Yahoo!ニュース
個人の「財産権」を「侵害」
するものですが「根拠」が・・・↓
日本国憲法(昭和21年憲法)
第3章 国民の権利及び義務
第29条(財産権)
財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
これに「関連」する
「司法書士試験」の
過去の「問題」・・・↓
財産権に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記(1)から(5)までのうちどれか。
(ア) 憲法第29条第1項は,私有財産制度を保障しているのみでなく,社会的経済活動の基礎を成す国民の個々の財産権につき,これを基本的人権として保障した規定である。
(イ) 財産権を制限する法律は,職業選択の自由に対する社会経済政策上の積極的な目的の規制と同様に,立法府がその裁量権を逸脱し,その規制が著しく不合理であることが明白である場合に限り,違憲無効となる。
(ウ) 憲法第29条第3項の「正当な補償」とは,完全な補償を意味するものであって,その当時の経済状況において成立すると考えられている価格に基づき合理的に算出された相当な額は「正当な補償」ということではない。
(エ) 憲法第29条第3項「補償」を要する場合とは,特定の人に対し,特別に財産権上の犠牲を強いる場合をいい,公共の福祉のためにする一般的な制限である場合には,原則的には「補償」を要しない。
(オ) 憲法上補償が必要とされる場合であるにもかかわらず,財産権の制限を規定した法律が補償に関する規定を欠いているときは,当該法律は,当然に違憲無効となる。
(1) (ア)(ウ)
(2) (ア)(エ)
(3) (イ)(ウ)
(4) (イ)(オ)
(5) (エ)(オ)
【考察】
(ア) 正 最高裁判決昭62.4.22(森林法共有林分割禁止規定違憲判決)
(イ) 誤 財産権と職業選択の自由の制限は違憲審査基準が異なる
(ウ) 誤 最高裁判決昭28.12.23(農地の買収対価)
(エ) 正 最高裁判決昭43.11.27(河川附近地制限令事件)
(オ) 誤 最高裁判決平22.2.23(八代市食肉センター事件)
【正解:(2)】
【参考】
【森林法共有林分割禁止規定違憲判決(最高裁判決昭62.4.22)】
共有森林について,持分の価額の2分の1以下の共有者に対して,民法第256条第1項の定めを否定する森林法の規定は,森林法の立法趣旨からして,不合理かつ不必要な規制で,立法府の裁量の範囲を超えており,憲法違反とされた事例。
【判示事項】
1 森林法186条本文と憲法29条2項『財産権』
2 民法258条『裁判による共有物の分割』による共有物の現物分割と価格賠償の方法による調整
3 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産についての民法258条による現物分割といわゆる一括分割
4 民法258条による多数共有者間の現物分割といわゆる一部分割
【裁判要旨】
1 森林法186条本文は,憲法29条2項に違反する。
2 民法258条により共有物の現物分割をする場合には,その一態様として,持分の価格を超える現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される。
3 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について,民法258条により現物分割をする場合には,これらを一括して分割の対象とし,分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される。
4 多数の者が共有する物を民法258条により現物分割する場合には,分割請求者の持分の限度で現物を分割し,その余は他の者の共有として残す方法によることも許される。
(1につき補足意見,意見及び反対意見,2,4につき補足意見がある。)
【参照法条】
憲法29条1項,憲法29条2項
民法256条1項『共有物の分割請求』,民法258条
森林法186条
災害の未然防止の為,条例で補償なしに財産権の行使を制限しても憲法や法律に反しないとされた事例。
【判示事項】
【裁判要旨】
奈良県ため池の保全に関する条例は,憲法第29条第2項,第3項に違反しない。
【参照法条】
ため池の保全に関する条例,憲法第29条,第94条,第29条3項,第31条,地方自治法
これらの「判例」は
超々「有名選手」でして・・・
普通の「法学部」の「学生」
なら「ご存じ」の「ハズ」・・・
わたくしも「当然」に
知っておりましたので・・・
でも,まだ「知識不足」で・・・
そんな思いの今夜でした・・・