秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

IT・・・

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↑画像は・・・

 

「相棒1号」

「XRV750 アフリカツイン」

でございます・・・

 

その「計器類」は

「昭和」の香りが・・・↓

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【アナログ】

 

こちらは「最新機種」!

 

「CRF1100 アフリカツイン」↓

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その「メーター」は・・・↓

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車の様な「パネル」で・・・↓

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ほぼ「カーナビ」か・・・!?

 

【デジタル】

 

完全に「IT化」です!

 

「IT」と言えば・・・

 

「六法」も「訴状」も

「紙」が当然でしたが・・・

 

ついに「裁判」も

「電子化」の時代に・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

ウェブで裁判手続き、3日から 「民事訴訟のIT化」スタート(共同通信) - Yahoo!ニュース

 

「実際」に稼働したもようです↓

headlines.yahoo.co.jp

民事の争点整理に活用、東京地裁など「ウェブ会議」開始(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

 

「裁判所」の「公式HP」でも↓ 

www.courts.go.jp

裁判所|ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用の開始について

 

話は,転じて・・・

 

昨年の今頃のことですが

職務で「審査請求」を

受けておりまして・・・

 

行政不服審査法平成26年法律第68号)

による「審査請求」でして・・・

 

厄介なことに,

行政不服審査法(昭和37年法律第160号)

 の全部を改正する。】ってな訳で・・・

 

結構「大変」な思いをしました!

 

その「手続き」の流れは↓

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わたくしは「処分庁」!

の「担当者」で「被告」

の様に「弁明」や「反論」を・・・

 

「審査請求人」の「代理人

「審理員」さんも,わたくしも・・・

 

みんな「中央大学 法学部」出身!

 

「審理員」は,先輩の職員!

代理人」は,後輩の弁護士!!

 

わたくし以外,皆さん「優秀」・・・

 

「学生時代」に最も

「勉強」したのが・・・↓

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残念ながら「刑事訴訟法」!

 

ちなみに・・・

 

【基本六法】 

1.日本国憲法(昭和21年憲法
2.民法明治29年法律第89号)
3.商法(明治32年法律第89号)
4.刑法(明治40年法律第45号)
5.民事訴訟法(平成8年法律第109号)
6.刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)

 

「なに」が「残念」なのか・・・?

 

現在「学習中」の

司法書士試験」の科目に

民事訴訟法」はあっても

刑事訴訟法」は「無」です!

 

民事訴訟」の流れは・・・↓

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概ね,こんな感じでございます・・・

 

「刑事訴訟」!

民事訴訟」!

 

同じ「手続法」でも

「似て非なるもの」・・・

 

「訴えられる」のは

どちらも「被告」ですが・・・

 

「刑事被告人」は

多分「望んで」はいませぬ!?

 

「民事被告」は

「対決姿勢」が大有りな時も!?

 

わたくし「民事訴訟」のような

「ケンカ」は好みませぬ・・・

 

「弁護士」の先生は,

「裁判」≒「喧嘩」が

主な「お仕事」なのでして・・・

 

私は,元来「法曹」は「ムリ」!

 

ならば「司法書士」かな~!?

 

「法律」の「読み方」って

「文字」を「読む」んでは・・・

 

「森」を見てから「木」を!

 

わたくしの「方法論」は

「目次」を「よ~く」読む事!

 

例えば・・・↓

 

刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
第1編 総則(第1条)
 第1章 裁判所の管轄(第2条~第19条)
 第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(第20条~第26条)
 第3章 訴訟能力(第27条~第29条)
 第4章 弁護及び補佐(第30条~第42条)
 第5章 裁判(第43条~第46条)
 第6章 書類及び送達(第47条~第54条)
 第7章 期間(第55条・第56条)
 第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第57条~第九十八条)
 第9章 押収及び捜索(第99条~第127条)
 第10章 検証(第128条~第142条)
 第11章 証人尋問(第143条~第164条)
 第12章 鑑定(第165条~第174条)
 第13章 通訳及び翻訳(第175条~第178条)
 第14章 証拠保全(第179条・第180条)
 第15章 訴訟費用(第181条~第188条)
 第16章 費用の補償(第188条の2~第188条の7)
第2編 第一審
 第1章 捜査(第189条~第246条)
 第2章 公訴(第247条~第270条)
 第3章 公判
  第1節 公判準備及び公判手続(第271条~第316条)
  第2節 争点及び証拠の整理手続
   第1款 公判前整理手続
    第1目 通則(第316条の2~第316条の12)
    第2目 争点及び証拠の整理(第316条の13~第316条の24)
    第3目 証拠開示に関する裁定(第316条の25~第316条の27)
   第2款 期日間整理手続(第316条の28)
   第3款 公判手続の特例(第316条の29~第316条の32)
  第3節 被害者参加(第316条の33~第316条の39)
  第4節 証拠(第317条~第328条)
  第5節 公判の裁判(第329条~第350条)
 第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
  第1節 合意及び協議の手続(第350条の2~第350条の6)
  第2節 公判手続の特例(第350条の7~第350条の9)
  第3節 合意の終了(第350条の10~第350条の12)
  第4節 合意の履行の確保(第350条の13~第350条の15)
 第5章 即決裁判手続
  第1節 即決裁判手続の申立て(第350条の16・第350条の17)
  第2節 公判準備及び公判手続の特例(第350条の18~第350条の26)
  第3節 証拠の特例(第350条の27)
  第4節 公判の裁判の特例(第350条の28・第350条の29)
第3編 上訴
 第1章 通則(第351条~第371条)
 第2章 控訴(第372条~第404条)
 第3章 上告(第405条~第418条)
 第4章 抗告(第419条~第434条)
第4編 再審(第435条~第453条)
第5編 非常上告(第454条~第460条)
第6編 略式手続(第461条~第470条)
第7編 裁判の執行(第471条~第507条)
附則


民事訴訟法(平成8年法律第109号)
第一編 総則
 第1章 通則(第1条~第3条)
 第2章 裁判所
  第1節 日本の裁判所の管轄権(第3条の2~第3条の12)
  第2節 管轄(第4条~第22条)
  第3節 裁判所職員の除斥及び忌避(第23条~第27条)
 第3章 当事者
  第1節 当事者能力及び訴訟能力(第28条~第37条)
  第2節 共同訴訟(第38条~第41条)
  第3節 訴訟参加(第42条~第53条)
  第4節 訴訟代理人及び補佐人(第54条~第60条)
 第4章 訴訟費用
  第1節 訴訟費用の負担(第61条~第74条)
  第2節 訴訟費用の担保(第75条~第81条)
  第3節 訴訟上の救助(第82条~第86条)
 第5章 訴訟手続
  第1節 訴訟の審理等(第87条~第92条)
  第2節 専門委員等
   第1款 専門委員(第92条の2~第92条の7)
   第2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等(第92条の8・第92条の9)
  第3節 期日及び期間(第93条~第97条)
  第4節 送達(第98条~第103条)
  第5節 裁判(第104条~第123条)
  第6節 訴訟手続の中断及び中止(第124条~第132条)
 第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第132条の2~第132条の9)
 第7章 電子情報処理組織による申立て等(第132条の10)
第2編 第一審の訴訟手続
 第1章 訴え(第133条~第147条)
 第2章 計画審理(第147条の2・第147条の3)
 第3章 口頭弁論及びその準備
  第1節 口頭弁論(第148条~第160条)
  第2節 準備書面等(第161条~第163条)
  第3節 争点及び証拠の整理手続
   第1款 準備的口頭弁論(第164条~第167条)
   第2款 弁論準備手続(第168条~第174条)
   第3款 書面による準備手続(第175条~第178条)
 第4章 証拠
  第1節 総則(第179条~第189条)
  第2節 証人尋問(第190条~第206条)
  第3節 当事者尋問(第207条―第211条)
  第4節 鑑定(第212条~第218条)
  第5節 書証(第219条~第231条)
  第6節 検証(第232条・第233条)
  第7節 証拠保全(第234条~第242条)
 第5章 判決(第243条~第260条)
 第6章 裁判によらない訴訟の完結(第261条~第267条)
 第7章 大規模訴訟等に関する特則(第268条~第269条の2)
 第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第270条~第280条)
第3編 上訴
 第1章 控訴(第281条~第310条の2)
 第2章 上告(第311条~第327条)
 第3章 抗告(第328条~第337条)
第4編 再審(第338条~第349条)
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第350条~第367条)
第6編 少額訴訟に関する特則(第368条~第381条)
第7編 督促手続
 第1章 総則(第382条~第396条)
 第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則(第397条~第402条)
第8編 執行停止(第403条~第405条)
附則

 

↑「造り」は「そっくり」です!

 

まあ,どんな「法律」でも

ほぼ「目次」はあります・・・

 

これを「暗記」するほど

「読み込む」のが始まり・・・

 

「どこに」「なにが」

書いてあるのかが「重要」!

 

だって・・・

 

司法書士試験科目】

1. 日本国憲法 全103条
2. 民法    全1050条
3. 刑法    全264条
4. 会社法   全979条
 (商法)   全850条
5. 民事訴訟法 全405条
6. 民事保全法 全67条
7. 民事執行法 全215条
8. 司法書士法 全83条
9. 供託法   全10条
10 不動産登記法 全164条
11 商業登記法  全148条

 

全部で???条・・・

 

【削除された条項を含む!】

 

全て「記憶」している

「先生」はいらっしゃるの・・・!?

 

この他にも,

1.「判例

2.「学説」

3.「通説」

4.「通達」

5.「先例」

などなど・・・!?

 

どこに何が,さえ覚えてれば

「目的地」に,たどり付けます。

 

まあ「毎日」そんな事してます!

 

まだまだ「努力せよ」!

 

そんな思いの今夜でした・・・