秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

風雨・・・

f:id:anzu0625yuzu:20200315104154j:plain

↑画像は・・・

プチツーリング」での

一コマでございます・・・

 

右端が「相棒3号」!

近距離なら「こいつ」で・・・

 

遠距離なら「相棒1号」!

f:id:anzu0625yuzu:20190105135500j:plain

 

排気量「750cc」なので

「高速道路」も快適です!

 

たまに「兄弟」に出会うことも↓

f:id:anzu0625yuzu:20130804082300j:plain

「後輩」との「ツーショット」も↓

f:id:anzu0625yuzu:20190427171000j:plain

初めて「会う」親戚も・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20190310165400j:plain

古い「外人」さんも・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20190203114500j:plain

団体の「外国人」も・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20190203174800j:plain

他国籍の「集団」も・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20130714080400j:plain

この時は「花巻」へ・・・↓

 

f:id:anzu0625yuzu:20171008171400j:plain

そして「おやつ」に・・・↓

f:id:anzu0625yuzu:20171008124200j:plain

今や「観光名所」・・・!?

www.iwate-np.co.jp

マルカン待望の再開 工事終了、大食堂にぎわう | 岩手日報 IWATE NIPPO

 

「花巻」と言えば・・・↓

 

雨にも負けず
風にも負けず
雪にも夏の暑さにも負けぬ
丈夫な体をもち
慾は無く
決して怒らず
いつも静かに笑っている
一日に玄米四合と
味噌と少しの野菜を食べ
あらゆることを
自分を勘定に入れずに
よく見聞きしわかり
そして忘れず
野原の松の林の陰の
小さな萱ぶきの小屋にいて
東に病気の子供あれば
行って看病してやり
西に疲れた母あれば
行ってその稲の束を負い
南に死にそうな人あれば
行って怖がらなくてもいいと言い
北に喧嘩や訴訟があれば
つまらないからやめろと言い
日照りの時は涙を流し
寒さの夏はおろおろ歩き
みんなにでくのぼーと呼ばれ
褒められもせず
苦にもされず
そういうものに
わたしはなりたい

 

超有名ですよね~!

 

この一節の・・・↓

 

「東に病気の子供あれば
行って看病してやり
南に死にそうな人あれば
行って怖がらなくてもいいと言い」

 

あの「新型」の不安から

世の中が「不安定」に・・・

 

この「サイト」では,

心の「ケア」を・・・↓

 

www.ajcp.info

東北地方太平洋沖地震と心のケア

 

「困ったときは,お互い様」です・・・

 

みんなで,助け合いましょう。

 

この「私」は・・・

 

現在「浪人」の身なので

宮沢賢治」でなく

「晴読雨読」・・・!?

 

「雨」でも「風」でも

毎日が「自由人」でして・・・

 

【なんか,申し訳ありません!】

 

「自由」って,実は「法律上」の

争いごとが「多々」あるのでして・・・

 

特に「憲法」での「訴訟」が・・・

 

司法書士試験」でも

特に過去の「裁判例」が

問われるのでして・・・↓

 

 精神的自由に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記(1)から(5)までのうち,どれか。

 

(ア) 個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するから,警察官が正当な理由なく個人の容貌・姿態を撮影することは許されない。
(イ) 裁判所が自己人の名誉を毀損した加害者に対して,被害者の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずることは,その加害者の人格を無視し,意思決定の自由を不当に制限することとなるので,その内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表するにとどまる程度のものであったとしても,当該加害者の思想及び良心の自由を侵害し,許されない。
(ウ) 剣道実技の科目が必修とされている公立の高等専門学校において,特定の宗教を信仰していることにより剣道実技に参加することができない学生に対し,代替措置として,他の体育実技の履修やレポートの提出を求めた上で,その成果に応じた評価をすることは,その目的において宗教的意義はないものの,その宗教を援助,助長,促進する効果を有し,他の宗教者又は無宗教者に圧迫,干渉を加える効果があるから,政教分離の原則に違反する。
(エ) 報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し,国民の知る権利に奉仕するものであるから,報道の自由及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障されており,裁判所が,刑事裁判の証拠に使う目的で,報道機関に対し,その取材フィルムの提出を命ずることは許されない。
(オ) 大学において大学の集会が行われた場合であっても,その集会が,真に学問的な研究及びその結果の発表のためのものでなく,実社会の政治的社会的活動であり,かつ,公開の集会又はこれに準じるものであるときは,その集会への警察官の立入りは,大学の学問の自由と自治を侵害するものではない。

 

(1) (ア)(イ)
(2) (ア)(オ)
(3) (イ)(エ)
(4) (ウ)(エ)
(5) (ウ)(オ)

 

【考察】

 

(ア)  第13条,最高裁大法廷判決昭44.12.24(京都府学連事件)
(イ)  第19条,最高裁大法廷判決昭31.7.4(謝罪広告事件)
(ウ)  第20条,最高裁判決平8.3.8(エホバの証人剣道拒否事件)
(エ)  第21条,最高裁大法廷判決昭44.11.26(博多駅TVフィルム提出命令事件)
(オ)  第23条,最高裁大法廷判決昭38.5.22(東京大学ポポロ事件)

 

【正解:(2)

 

【参考】

日本国憲法(昭和21年憲法
第3章 国民の権利及び義務
第10条(日本国民の要件)
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条(基本的人権の享有と本質)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条(自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条(法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条(集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条(居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由)
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条(学問の自由)
学問の自由は、これを保障する。

 

そして・・・

 

雨ニモマケズ」の

「一節」を引用すると・・・

 

「北に喧嘩や訴訟があれば
つまらないからやめろと言い」

 

「弁護士」の先生は

「訴訟」の「プロ」です!

 

司法書士」の先生は

その「予防」の「プロ」!?

 

訴額「140万円」以下の

少額訴訟」のみ担当・・・

 

「不動産登記」や

「商業登記」など

未然に「争い」を防ぐのが「仕事」!

 

もっと「勉強」して

一日も早く「プロ」に・・・!

 

そんな思いの今夜でした・・・