↑画像は・・・
わたくしの「相棒1号」
そして愛用の「帽子」
でございます・・・
その「先祖」がコチラ・・・↓
「XLV750R」・・・!
排気量は「名」のとおり
「750cc」なのですが・・・
これも「ナナハン」で「NR」・・・↓
「楕円ピストン」を持ち
新車価格は「520万円」!
中古価格が「300万円」を
超える「バイク」も・・・↓
「CBX400F」・・・!
あまりの「高騰」に
「高速道路」を走行中
停車させられ「盗難」
なんてこともありました!
この「CB」の発展型が
「CBR」ですが・・・
こちらは「CBR250FOUR」・・・↓
「4サイクル」で「250cc」で
しかも「直列」の「4気筒」の
エンジン回転数は「1万8千」!
「カムギアトレーン」を搭載し
「超々高回転」に対応しました・・・!
まあ「音」だけ「速い」・・・!?
本当に「速い」のは「NS」で・・・↓
「NS250R」は「2サイクル」!
排気量「250cc」で「2気筒」!
その「兄弟」は「NSR250」・・・↓
やはり「R」が付くと「速い」!?
しかも「伝説」の「88型」・・・!
シャレで作った?「NSR50」
これは「単気筒」の「50cc」・・・↓
そっくりの「弟」ですが
それは「原チャリ」なので・・・
これらは,全て・・・!
「栃木県」は「茂木町」の
「ツインリンクもてぎ」!
「HONDA コレクションホール」
にて「所蔵」&「展示」のもの・・・
入口には,懐かしの「名車」が・・・↓
「本田宗一郎」元社長も・・・↓
この「コレクションホール」・・・
この「コロナ渦」で「開館」
を「中断」していたのですが・・・
明日から「再会」いたします!
詳細は,公式HPでご確認ください。
ツインリンクもてぎ|Honda Collection Hall
「ツインリンクもてぎ」公式HPは・・・↓
「中断」といえば・・・
この「ブログ」も,
「毎日更新」してましたが・・・
「一時中断」させて
いただきます・・・!!
わたくし「司法書士試験」!
の「浪人生」でして・・・
この「業界」では,
試験の前3か月を・・・
「直前期」っていいまして・・・
正直「更新」している
「余裕」がありませぬ!
そんで「中断」ってのは
「時効の中断」ってことで
「司法書士試験」では,
こんな「問題」が・・・↓
消滅時効に関する次の記述中,判例の趣旨に従えば,誤っているものはどれか。
(ア) 主たる債務について消滅時効が完成した場合には,主たる債務者が時効の援用をしないときでも,その連帯保証人は,主たる債務につき時効を援用することができる。
(イ) 債務者は消滅時効完成前に時効の利益を放棄することができない。
(ウ) 主たる債務者が債務を承認した場合でも,その連帯保証人については,時効中断の効力が及ばない。
(エ) 債権者が債務者に対し債権の支払請求訴訟を提起した場合に,訴えが却下されたときは時効中断の効力を生じない。
(オ) 債務者は消滅時効完成後に債務を承認した場合には,その当時時効が完成していたことを知らなかったときでも,時効を援用することはできない。
(1) 1個
(2) 2個
(3) 3個
(4) 4個
(5) 5個
【考察】
(ア) 正 第145条
(イ) 正 第146条
(ウ) 誤 第152条
(エ) 誤 第147条
(オ) 正 第1条
【参考条文】
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第1章 (第1条・第2条)
第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
第2条(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
第7章 時効
第1節 総則(第144条~第161条)
第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
第145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第146条(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条『訴え提起前の和解』第1項の和解又は民事調停法しくは家事事件手続法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
第152条(承認による時効の更新)
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
【正解:(2) 】
今まで,お付き合い
いただいた「奇特」な
「読者」の皆様には・・・
只々「感謝」いたします!
夏「7月5日」の日曜日!
「試験」が終わりましたら・・・
「再開」したいと・・・
その時に「再会」を・・・
そんな思いの今夜でした・・・