↑画像は・・・
わが家の「菩提寺」!
「ツインリンク」に近い
栃木県は、茂木町に所在の
「昌泉寺(しょうせんじ)」!
でございます・・・
本日、新年「祈祷供養」
が行われまして・・・↓
ありがたい「御札」!
いただいて参りました・・・
「陽気」も良かったんで↓
「相棒3号」で「往復1時間」の
「プチツーリング」!?
ところで・・・
「一般的」に、
「お寺」さん等は
「宗教法人」化しております!
色んな「法律」で
か~なり「優遇」!?
例えば・・・↓
宗教法人法(昭和26年法律第126号)
第1章 総則
第1条(この法律の目的)
この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。
第2条(宗教団体の定義)
この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
そして、わたくしの「目指す」
「司法書士試験」にも「出題」!
その「前提」として・・・↓
日本国憲法(昭和21年憲法)
第3章 国民の権利及び義務
第20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第7章 財政
第89条(公の財産の支出利用の制限)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
んで「過去」平成22年には、
こんな内容で「出題」・・・↓
政教分離の原則に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。
ア 憲法が政教分離の原則を規定しているのは、基本的人権の一つである信教の自由を強化ないし拡大して直接保障することを明らかにしたものである。
イ 政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離には、一定の限界があり、国が宗教団体に対して補助金を支出することが憲法上許されることがある。
ウ 憲法第20条において国及びその機関がすることを禁じられている「宗教的活動」とは、宗教の布教、強化、宣伝等を目的とする積極的行為に限られず、単なる宗教上の行為、祝典、儀式又は行事を含む一切の宗教行為を指す。
エ 憲法第89条において公の財産の支出や利用提供が禁止されている「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする組織や団体には限られず、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っているすべての組織や団体を指す。
オ ある特定の宗教法人に対して国が解散命令を発することは、国が当該宗教法人と密接にかかわることになるから、政教分離の原則に違反し、許されない。
【正解は、1個】
ア × 『津市地鎮祭事件(最高裁判例:昭和52年7月13日)』
イ ○ 『完全に政教分離するのは不可能であり好ましくない。』
ウ × 『「一切の宗教行為」を「禁止している」訳ではない。』
エ × 『箕面忠魂碑事件(最高裁判例:平成5年2月16日)』
オ × 『オウム真理教解散命令事件(最高裁判例:平成8年1月30日)』
まあ、「昭和の判例」!
くらいなら、「頭」に
入っているのですが・・・
ああ、「試験」まで
あと「184日」!
更なる「努力」を・・・!?
そんな思いの「三が日」でした・・・