秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

国事・・・

f:id:anzu0625yuzu:20191115163836j:plain↑画像は・・・


わが郷土、栃木県の
「ニューヨークタイムス」!?


「下野新聞」(しもつけ)
本日の朝刊「トップ記事」
でございます・・・


昨夜から今朝にかけて、
今上天皇による「大嘗祭」
が厳かに行われました。
詳細は、ネット記事を↓

令和の大嘗祭、皇居で重要祭祀 「政教分離違反」と批判も


ここで、問題視されている
法律問題が「政教分離」!


わたくしの「目指す」、
「司法書士試験」の「科目」
にも、もちろん「憲法」が・・・


【3問しか出ませぬが!?】


その「日本国憲法」では
どのように定められてる↓


日本国憲法(昭和21年憲法)【抄】
 第1章 天皇
第7条(天皇の国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 十 儀式を行ふこと。
 第3章 国民の権利及び義務
第20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


↑同じ「憲法」の中で
第7条と第20条がケンカ!?


過去、どんな裁判が・・・?


「最高裁判所」の判例↓
1977年(昭和52年)、
「憲法の政教分離規定は、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。」
と判断しました・・・。


なんか、曖昧ですかね・・・?


直接、「大嘗祭」の判例は↓
1995年(平成7年)、
「大阪高等裁判所」で、
上皇陛下の即位時の

「平成の大嘗祭は、

既に終了しており、

原告に不利益を与えない。」

と「訴え」を退けました。


ただし、「大嘗祭」は、

「憲法違反の疑いを、

 一概には、否定できない。」


と「指摘」しております・・・


「秋篠宮皇嗣殿下」は、
↑「判例」を気にされてか?


「宗教色が強いものを
 国費で賄うことが
 適当かどうか」

過去に述べられました。


↑の裁判は、「上訴」せずに
「高裁」で「結審」しましたので、
現行「政府(宮内庁)」は


「問題視」?


してないのかと思われます!?


なんか、私「法律家」みたい?


そんな思いの今夜でした・・・