↑画像は・・・ 「とちぎ健康の森」 でございます。 現行の「憲法」には・・・↓ 日本国憲法(昭和21年憲法) 第3章 国民の権利及び義務 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ↑いわゆる・・・ 「生存権」! についての 定…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。