↑画像は・・・
「国璽(こくじ)」
「御璽(ぎょじ)」
でございます・・・
「国璽」は、「日本」の
表徴として押す「印」で
「国」の重要文書で押印!
「御璽」は、「天皇陛下」が
「公式」に押される「印」!
「璽(じ)」と言うのは、
「印章」とか「印影」
ってことを意味します。
この度の「御即位」関係の
行事にも、重要な継承物として
「国璽」と「御璽」が・・・↓
新たに「天皇陛下」となる
宮中儀式のひとつである
「剣璽等承継の儀」でも・・・
「天皇陛下」の「御前」に
「国璽」と「御璽」が、
「鎮座」いたしております!
そもそも「印鑑」ですが・・・
「印鑑」が法律的な意味を
持つ国々は、世界中でも、
「日本」「韓国」「台湾」
だけと言われております・・・
諸外国では、「印鑑」を
使う場面では「サイン」
を使うのが一般的です・・・
しかし、わたくしの「目指す」
「司法書士試験」の「科目」!
「商業登記法」にも、「印鑑」
を押さなけらばならない規定が↓
商業登記法(昭和38年法律第125号)【抄】
第3章 登記手続
第1節 通則(第14条―第26条)
第17条(登記申請の方式)
登記の申請は、書面でしなければならない。
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
↑のように定められていて、
法律上「印鑑」を押さないと、
申請書ですら、受け付けて
もらえないのでありまして・・・
「文化」?とは言っても、
「法律」ってホント難しい!
そんな思いの今夜でした・・・