↑画像は・・・
「フーコーの振り子」
でございます・・・
かなり大がかりな「装置」↓
西暦1851年、仏国の物理学者
「レオン・フーコー」が
「考案」したものでして・・・
「説明」は,こんな感じですが↓
「慣性の法則」によって
「振り子」の「振動面」が
一定であることに「着目」!
「地球」の「自転」を
「証明」し「北・南緯」の
「緯度」を計測できるものです・・・
わたくし「大学浪人」の時代に
「茨城大学 理学部」を「受験」↓
この「二次試験」で
「出題」されまして・・・
【勿論「正解」だった「ハズ」!?】
「惑星物理」を学んで,
「観測船 しらせ」で・・・↓
「南極」に行きたかった↓
別名「砕氷船」なので
「氷の海」でも進みます・・・
「極地研究所」で「研究」を↓
と「夢」は「夢」でした・・・
【そして,なぜか?「中央大学」で
「法律」を学ぶことに・・・!? 】
この「極地」って「単語」
「凄くない」ですか・・・?
「キョク」「ゴク」
「きわみ」「きわめる」
なんて感じです・・・
ところで・・・
「法律」で「極刑」って
「死刑」のことですが・・・
この事件の「裁判」で
「検察」側の「求刑」は・・・↓
19人殺害「際立つ悪質性」 相模原殺傷、植松被告に死刑求刑(共同通信) - Yahoo!ニュース
「当然」かもしれませぬが
「極刑」なのでして・・・
「死刑」を選択するのに
ある「基準」がありまして・・・
「永山基準」!
「最高裁判所」の「第二小法廷」
って「有名」な「判決」が・・・
わたくし「所蔵」の
「判例六法」ですら・・・↓
【昨年版で,お恥ずかしい!】
4つの「条文」に関連・・・↓
日本国憲法(昭和21年憲法)
第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
刑法(明治40年法律第45号)
第11条(死刑)
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
第411条(著反正義事由による職権破棄)
上告裁判所は、第405条各号『上告できる判決、上告申立事由』に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
少年法(昭和23年法律第168号)
第51条(死刑と無期刑の緩和)
罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上20年以下において言い渡す。
現場の「法曹三者」である,
「判事」「検事」「弁護士」たち・・・
みんな,この「基準」に
「照らして」いるのです・・・
「刑事責任能力」が「有」
ならば,当然「極刑」しか
「選択」のしようがありませぬ・・・
でも「亡くなった」方々が
「帰宅」することはありませぬ・・・
この「被告」の「命」を
持ってしてもです・・・
「被害」に遭われた方,
「ご遺族」「親族」のみなさん・・・
その「お気持ち」は如何ばかりか!?
そんな思いの今夜でした・・・