秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

企業・・・

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↑画像は・・・

YAMAHA RZV500」

でございます・・・

 

いわゆる「レプリカ」で

その「原型」は・・・↓

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「YZR 500」・・・!

 

「キング・ケニー」の駆った

通称「インターカラー」!

 

わたくしの唯一の「甥

バイク大好き高校2年生

とちょうど「同じ年頃」!

 

1986(昭和61)年に発売・・・↓

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「FZR400」ですが・・・

 

「単座」要は「一人乗り」で

価格は,驚愕の「89万円」也!

 

当時,友達の「兄貴」の

乗ってたのを「拝借」した

「RZ250」ですが・・・↓

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すでに「時代遅れ」でして

「遅い」&「止まらない」!

 

でも,現在の中古価格は

多分「100万円」を超えます!?

 

同時期に「いろは坂」で

「最強」たったのが「SDR 200」↓

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憧れの「平忠彦」の

サンマリノGP」での

「優勝車」した「YZR250」↓

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鈴鹿8耐」の「チャンピオン」

同じく「平」選手の「FZR750」↓

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昨夏に「復活」の「カラーリング」!

 

これらは「静岡県磐田市」の

YAMAHA」本社に併設の

「 コニュニケーションプラザ」で・・・↓

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本社の「社屋」は・・・↓

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さすが「世界」の「大企業」!

 

ところで・・・

 

財務省」から「報道」が・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

1~3月期景況感、大幅悪化 新型コロナで2桁マイナス イベント自粛要請前の調査(時事通信) - Yahoo!ニュース

財務省」の公式HPは・・・↓

www.mof.go.jp

法人企業景気予測調査 : 財務総合政策研究所

ここで言う「大企業」!

ってのは「資本金」が

「1千万円」以上らしい

のですが「会社法」では・・・

 

「大企業」でなく「大会社」↓

 

会社法(平成17年法律第86号)
第1編 総則
 第1章 通則(第1条~第5条)
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
  イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること。
  ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。

 

基本は「資本金200億円」以上!

 

会社法」の「条文」にも

ほぼ「企業」ってのは無し!

 

そして「大会社」に関して

過去の「出題」は・・・↓

 

大会社(清算株式会社を除く。)に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち,誤っているものは,幾つあるか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答すること。

 

(ア) 大会社でない株式会社が事業年度の途中において募集株式を発行したことによって資本金の額が5億円以上となった場合には,当該株式会社は,資本金の額が5億円以上となった時から大会社となる。
(イ) 大会社でない指名委員会等設置会社は,会計監査人を置かないことができる。
(ウ) 会社法上の公開会社でない大会社は,取締役会を置かなければならない。
(エ) 会社法上の公開会社であり,かつ,大会社である会計参与設置会社は,監査役会を置かなければならない。
(オ) 会社法上の公開会社であり,かつ,大会社である監査役会設置会社は,社外取締役を置かなければならない。

 

(1) 1個 (2) 2個 (3) 3個 (4) 4個 (5) 5個

 

【考察】

 

(ア)  第2条第6号
(イ)  第327条第5項
(ウ)  第327条第1項各号
(エ)  第327条第2項・第4項,第328条第1項
(オ)  第327条の2

 

【正解:(5) 5個

 

【参考】

 

第2編 株式会社
 第4章 機関
  第2節 株主総会以外の機関の設置(第326条~第328条)
第327条(取締役会等の設置義務等)
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 一 公開会社
 二 監査役会設置会社
 三 監査等委員会設置会社
 四 指名委員会等設置会社
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
第327条の2(社外取締役を置いていない場合の理由の開示)
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
第328条(大会社における監査役会等の設置義務)
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

 

これまた「誤り」は「いくつ」?

 

って「聞かれて」・・・

 

答えは「全部」って・・・!?

 

きょうも,まだまだ「勉強」!

 

そんな思いの今夜でした・・・