↑画像は・・・
「旅立ち」の直前!?
「相棒1号」でございます・・・
目指すは「北の大地」
いざ「北海道」です!
旅の途中で,やはり「航路」↓
「ヘリポート」も完備・・・↓
「屋上」のデッキも快適です↓
「船」の名は・・・
「らべんだあ」号!
「新潟」~「小樽」を就航・・・
「単車」&「フェリー」の
「旅路」は,最高でして・・・
「船内」の廊下は・・・↓
ちなみに・・・
「ダイヤモンドプリンセス」号↓
「らべんだあ」号 / 「プリンセス」号
所有:新日本海フェリー / P&O
船籍:日本国 / 英国
全長:197.5m / 290.0m
総トン数:14,173 / 115,875
巡航速度:25ノット / 22ノット
時速換算:約46km / 約41km
旅客定員:600名 / 2,706名
乗組員数: - / 1,100名
車両積載:トラック150台・乗用車22台 / -
いかに「巨大」か・・・!?
【横浜港に停泊中の皆様
もう少しの辛抱です!】
「船内」ロビーでは
「ペッパー」くんが「労働」・・・↓
寝ている間に「男鹿半島」沖・・・↓
それでも「お仕事中」・・・↓
「ペッパー」君に
人工知能「AI」が
搭載か?ど~か?
は,存じませぬが・・・
「ロボット」は,
人間の「御仕事」を
「奪う」のでしょうか?
国際ロボット展で見えた、業界トレンドの明らかな変化(ビジネス+IT) - Yahoo!ニュース
「デンソーウェーブ」公式HP↓
わたくし「TOYOTA」好きです!
プロドライバーの
「中山雄一」選手↑
「デンソー」がスポンサー↓
ここにも「デンソー」↓
ところで・・・
この「AI」時代に
「ハンコ」って・・・!?
でも「司法書士」の
「仕事」のメインである
「登記業務」ですが・・・
「書面」と「印鑑」が
いまだに必須でして・・・
「会社」の「登記」は
「原則」が「書面」ですが・・・
「不動産登記」は
「電子申請」が「原則」・・・
「法律」でも定めが↓
会社法(平成17年法律第86号)
第7編 雑則
第4章 登記
第1節 総則(第907条~第910条)
第907条(通則)
この法律の規定により登記すべき事項(第938条第3項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和38年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
第908条(登記の効力)
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
第909条(変更の登記及び消滅の登記)
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
第910条(登記の期間)
この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
第2節 会社の登記
第1款 本店の所在地における登記
第911条(株式会社の設立の登記)
株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
一 第46条第1項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第3項の規定による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 前項の規定にかかわらず、第57条第1項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
一 創立総会の終結の日
二 第84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
三 第97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
四 第100条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
五 第101条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所・・・
上記のとおり「登記事項」に
「変更」があって「登記」しないと・・・
「罰則」があります!
商業登記法(昭和38年法律第125号)
第3章 登記手続
第1節 通則(第14条~第26条)
第14条(当事者申請主義)
登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
第17条(登記申請の方式)
登記の申請は、書面でしなければならない。
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
七 年月日
八 登記所の表示
3 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければならない。
4 第2項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、前2項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
5 ・・・
「土地」や「建物」の場合
なので「罰則」は無です↓
【表題部の登記を除く。】
民法(明治29年法律第89号)
第2編 物権
第1章 総則(第175条~第179条)
第175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
第176条(物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
第18条の各号の順番で
ご理解いただけるかと・・・↓
不動産登記法(平成16年法律第123号)
第4章 登記手続
第1節 総則(第16条~第26条)
第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2 第2条第十四号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
第17条(代理権の不消滅)
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
第18条(申請の方法)
登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
↑同じ「法務省」の管轄ですが
「土地と家屋」「会社」の
「登記」の立法趣旨の違い!?
としか言いようが・・・
↑これらは「大々原則」です!
なので「一言一句」頭の中に・・・
「司法書士試験」まで
ちょうど「150」日です!
毎日「10時間」勉強として・・・
「1,500時間」しか!
ありませぬ・・・!!!
そんな思いの今夜でした・・・