秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

議決・・・

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↑画像は・・・

 

数年前「近所」にあった

カゴメ」の「看板」!

でございます・・・

 

その頃には「麦畑」や・・・↓

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バラ科」の「カリン」も・・・↓

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「栃木県」名産の「そば畑」も・・・↓

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みんな「売地」に・・・↓

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「開発」が進んで・・・↓

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「住宅」が「建築」され・・・↓

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一見すると「分譲地」のように・・・

 

でも「市街化調整区域」なので

一件ごとの「開発申請」によって

「許可」されたものでして・・・

 

わたくしも「数件」の「許可」を・・・

 

ところで「前出」の「カゴメ

ですが,ど~やら「3月」に

株主総会」を開催らしいです!?

 

でも「新型」の影響で・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

37.5度以上、入場お断り 新型肺炎の拡大阻止へ 株主総会(時事通信) - Yahoo!ニュース

 

株主総会」への「入場制限」も・・・

 

その「開催通知」は「会社法

に基づいて行われました・・・↓

www.kagome.co.jp

株主総会|カゴメ株式会社

 

会社法」のうえで「株主総会

は「株主」が「議決権」を「行使」

する「大切」な「機会」です・・・!

 

「法的」には・・・↓

 

会社法(平成17年法律第86号)
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則(第104条~第120条)
第104条(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
第105条(株主の権利
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
 一 剰余金の配当を受ける権利
 二 残余財産の分配を受ける権利
 三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

 

第108条(異なる種類の株式)
株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
 一 剰余金の配当
 二 残余財産の分配
 三 株主総会において議決権を行使することができる事項
 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
 八 株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条『清算人の就任』第8項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第112条『取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則』第1項において同じ。)又は監査役を選任すること。
2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
 一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
 二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
  イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
  ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第2項第一号に定める事項
 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
  イ 当該種類の株式についての前条第2項第二号に定める事項
  ロ 当該種類の株式1株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
  イ 当該種類の株式についての前条第2項第三号に定める事項
  ロ 当該種類の株式1株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
  イ 第171条『全部取得条項付種類株式の取得に関する決定』第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
  ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
 八 株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
  イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
  ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項
  イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
  ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
  ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。

 

第115条(議決権制限株式の発行数)
種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。

 

 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会
   第1款 株主総会(第295条~第320条)
第308条(議決権の数)
株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、1単元の株式につき1個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

 


この「議決権」について

司法書士試験」では

こんな「出題」が・・・↓

 

 次の株主総会の決議のうち,完全無議決権株主が議決権を行使することができるものは,幾つあるか。
なお,種類株主総会の決議については,考慮しない。

 

(ア) 全部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について,当該株式会社の承認を得る必要がある旨の定めを設ける旨の決議
(イ) 資本金の額の減少の決議
(ウ) 解散の決議
(エ) 事業の全部を譲渡する旨の決議
(オ) 取締役を解任する旨の決議

 

(1) 0個 (2) 1個 (3) 2個 (4) 3個 (5) 4個

 

【考察】

 

(ア) できない 行使できないと解されている
(イ) できない 第309条第2項第9号,第447条第1項
(ウ) できない 第309条第2項第11号,第471条第3号
(エ) できない 第309条第2項第11号,第467条第1項第1号
(オ) できない 第341条

 

【参考】

 

第309条(株主総会の決議)
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
 九 第447条第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
  イ 定時株主総会において第447条第1項各号に掲げる事項を定めること。
  ロ 第447条第1項第一号の額がイの定時株主総会の日(第439条『会計監査人設置会社の特則』前段に規定する場合にあっては、第436条『計算書類等の監査等』第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
  十一 第6章『定款の変更』から第8章『解散』までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

 

第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

 

第447条(資本金の額の減少)
株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、 株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 減少する資本金の額
 二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
 三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日

 

第467条(事業譲渡等の承認等)
株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
 一 事業の全部の譲渡

 

第471条(解散の事由)
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
 三 株主総会の決議

 

当たり前ですが・・・

 

「参考」の「条文」の

「提示」はありませぬ!

 

そして,正解は (1) 0個 ・・・

 

「いくつあるか?」って

聞いておいて「0」!!

 

なんか「変」ですが,

現実的にこんな問題も有です!

 

この「過去問」も各「条文」を

「正確」に「把握」「記憶」

しているかだけの「出題」・・・

 

なので「考察」と言うより

「知識型」の「傾向」なので・・・

 

さほど「難題」ではありませぬ !?

 

「法律」には,大きく分けて

「2種類」あるのですが・・・

 

「実定法」と「手続法」です!

 

「実定法」は,主に「判例」が

大きく「影響」するのですが・・・

 

「手続法」は,いわゆる「通達行政」

って奴で「先例」や「通知」が

とても「重要」なのでして・・・

 

「実務経験」に乏しいと

それはそれは「厄介」です・・・

 

わたくしも「手続法」で

大変「苦戦」しておりまして・・・

 

1.「不動産登記法

2.「商業登記法

 

これらが「得意」でなし・・・

 

なので,もっと「学習」せねば!

 

そんな思いの今夜でした・・・