秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

機関・・・

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↑画像は・・・

 

旧「日本陸軍」の

一式戦闘機、愛称「隼」!

でございます・・・

 

【奥は「海軍」の「零戦」!】

 

旧「中島飛行機(株)」で

「設計」「製造」されました・・・

 

こちらも「隼」ですが

「SUZUKI GSX-R1300」・・・↓

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こんな「隼」も・・・↓

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ついで、といっては「失礼」!?

 

「宇宙航空研究開発機構」

通称「JAXA(ジャクサ)」

の誇る「小惑星探査機」!

 

「はやぶさ2」・・・↓

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前出、先の「2つ」は

「内燃機関」が動力!

つまり「エンジン」付き・・・

 

旧「中島飛行機(株)」と言えば

現在の「SUBARU(株)」!

 

「自動車」の「機関」!

「エンジン」の将来は?・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

スバル、2030年に電動車4割 トヨタと協力、開発加速(時事通信) - Yahoo!ニュース

 

ところで・・・

 

法的に「機関」!

と言ったら・・・

 

「会社法」に定めが・・・↓

 

会社法(平成17年法律第86号)
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会
   第1款 株主総会(第295条~第320条)
   第2款 種類株主総会(第321条~第325条)
  第2節 株主総会以外の機関の設置(第326条~第328条)
  第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
   第1款 選任(第329条~第338条)
   第2款 解任(第339条・第340条)
   第3款 選任及び解任の手続に関する特則(第341条~第347条)
  第4節 取締役(第348条~第361条)
  第5節 取締役会
   第1款 権限等(第362条~第365条)
   第2款 運営(第366条~第373条)
  第6節 会計参与(第374条~第380条)
  第7節 監査役(第381条~第389条)
  第8節 監査役会
   第1款 権限等(第390条)
   第2款 運営(第391条~第395条)
  第9節 会計監査人(第396条~第399条)
  第9節の2 監査等委員会
   第1款 権限等(第399条の2~第399条の7)
   第2款 運営(第399条の8~第399条の12)
   第3款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等(第399条の13・第399条の14)
  第10節 指名委員会等及び執行役
   第1款 委員の選定、執行役の選任等(第400条~第403条)
   第2款 指名委員会等の権限等(第404条~第409条)
   第3款 指名委員会等の運営(第410条~第404条)
   第4款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等(第405条~第407条)
   第5款 執行役の権限等(第418条~第422条)
  第11節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条)

 

とりわけ『重要』なのが・・・↓

 

  第1節 株主総会及び種類株主総会
   第1款 株主総会(第295条~第320条)
295条(株主総会の権限
株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

 

 第2節 株主総会以外の機関の設置
第326条(株主総会以外の機関の設置)
株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
第327条(取締役会等の設置義務等
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 一 公開会社
 二 監査役会設置会社
 三 監査等委員会設置会社
 四 指名委員会等設置会社
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
第327条の2(社外取締役を置いていない場合の理由の開示
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
第328条(大会社における監査役会等の設置義務
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

 

【参考】
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
 第2章 企業内容等の開示(第2条の2~第27条)
24条(有価証券報告書の提出)
有価証券の発行者である会社は・・・

 

わたくし「司法書士試験」!

の「浪人中」なので・・・

 

「ニュース」の話題に

極度に「反応」・・・!?

 

んでも、上記の「条文」なら

細部まで「丸暗記」済みです!

 

「暗記」は「大の苦手」ですが・・・

 

もっと「頭が良く」!?

生を受けたかった~!

 

そんな思いの今夜でした・・・