↑画像は・・・
わたくしの「愛車3号」!
「TOYOTA」の「アクア」
「残念」な感じでございます・・・
夜間に撮影なので、
粗い「映像」ですが・・・↓
わが家の「看護女子」が
まだ「看護学生」の頃・・・
「実習」による「疲労」で
「自爆」してしまった時のもの・・・
「交通事故」って、
ある程度「仕方ない」ですよね!?
ところで・・・
きのう「最高裁判所」で
とある「交通事故」での
「上告審」がありました・・・↓
盗難車が起こした事故、「盗まれた側」の賠償責任を否定 最高裁が二審覆す - 弁護士ドットコム
↑この「裁判」は・・・
盗まれた「車」が
「交通事故」!
を起こした場合・・・
その「自動車」の
「管理態勢」に
「不備」あった場合・・・
盗まれた「車」の
「所有者」側にも
「賠償責任」があるか!?
が「争点」になった
「訴訟」でした・・・
「第三小法廷」では・・・
盗まれた側の「車」の
管理の「過失」を認めて
「損害賠償」を命じた
「二審判決」を「破棄」!
改めて「過失はなかった」
と「判断」して・・・
被害者側の「逆転敗訴」
が「確定」しました・・・
そもそも「民法」では↓
民法(明治29年法律第89号)
第3編 債権
第5章 不法行為(第709条~第724条)
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
「原則論」は・・・↓
※ 不法行為の「二大原則」!
1.過失責任の原則
2.被害者の保護
以下の「5つ」が要件・・・!?
※ 不法行為の成立要件
1.故意または過失の有無
2.権利・利益の違法侵害行為
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生の因果関係
5.加害者の責任能力
ちなみに・・・
「1」と「3」と「4」の
「立証責任」ってのは
「被害者側」にあります!
なんて事なのですが・・・
「高等裁判所」で
一度「判決」が出たものを
「覆した」ってことは・・・
「弁護士」の先生が
「優秀」な方だったのか!?
「論点」を「変更」したのか!?
いずれにせよ、
短い「報道」だけでは
「真意」のほどは「不明」!?
「判決」の「原文」を
読んでみないと・・・
わたくしも、
「司法書士」に成るべく!
更に「勉強」しなければ!
そんな思いの今夜でした・・・