秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

突然・・・

f:id:anzu0625yuzu:20191221195948j:plain

↑画像は・・・


わたくしの元「愛車2号」
「TOYOTA」の「プリウス」
でございます・・・


以前、ご覧のように「事故」!


しかも、「被害事故」!
に「遭遇」しまして・・・


交差点で「信号無視」の
「軽自動車」に「衝突」され
「相手方」は「横転」!


幸い、運転していた「母」に
「怪我」もなく「過失割合」も
「相手方(加害者側)」が
全て「責任」を負う結果に・・・


「交通事故」って「突然」!


つまり「予期せぬ事態」、
ってのが「一般的」ですよね・・・!?


ところで、先日「NHK」の
「クローズアップ現代」で


「突然相続」!?


って「タイトル」の放送が・・・

www.nhk.or.jp

“突然相続”ある日あなたにも!? - NHK クローズアップ現代+


↑番組独自の「用語」!?


そ~言えば、「人生会議」↓

f:id:anzu0625yuzu:20191221200003j:plain

ってのも「話題」になりました!


「人生」の「終末前」に
いろんな事を「後悔」しても・・・


「間に合わないませんよ」!


そんな事を「厚生労働省」
は「訴え」たかったらしい
のですが、なかなか思惑通り
いかなかったみたいです!?


↑「クロ現」の「放送内容」は・・・


ある日「突然」!


「相続人」になった「事例」
を紹介するものでして・・・


「相続」の「イメージ」!?


ですが、「財産」をもらえる!
って場合ばかりでなくて、
「負の財産」を「相続」する
パターンも当然あります!


プラスの「財産」だけ「相続」
するなんて事は出来ませんで・・・


「安易」に「相続」すると
「借金」を「相続」する事に・・・


わたくし「市役所勤務」時代
「固定資産税」を9年ほど
「担当」しておりましたので・・・


「相続」の「実務経験」は、
「普通の人」より「豊富」です!


なので「相続」を「放棄」!


してしまえば「終り」!?
って「話」だけなのですが・・・


結局「民法」の「相続編」
の「知識」の「有無」が、
「分かれ目」になります・・・


そもそも「民法」の
「相続放棄」の「規程」↓


民法(明治29年法律第89号)
第5編 相続
 第4章 相続の承認及び放棄
  第3節 相続の放棄(第938条~第940条)
第938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
第940条(相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。


「相続の放棄」の定めは


たった「3条」!


しかないのですが・・・


第3節のまえの第1節
「重要」な定めがあり・・・


「3か月ルール」!


って「条文」でして・・・↓


 第1節 総則(第915条~第919条)
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
第917条
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
第918条(相続財産の管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


「被相続人の死亡」を
「知った時」から「3か月」
経過してしまうと・・・


いわゆる「みなし相続人」に
「されて」しまうのです!


この「3か月ルール」を
「知らない」と・・・


「突然相続人」!


になってしまいますが・・・


「民法」の「相続」の
知識が「多少」あれば・・・


『「突然」じゃないですよネ!』


少なくとも「3か月」前に
「知ってました」よネ~!


って「言われて」しまいます。


「法律」を「知らないと」怖い!?


そんな思いの今夜でした・・・